[462] 同一労働同一賃金
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- 日時: 2017/03/06 09:05
- 名前: ひなげし
 ID:ufe2KKy6
  
  -  処遇改善加算の新加算を撮るために、給与規定を明文化しようとしています。ところが、今、気になっているのが、同一労働同一賃金法。
  基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、業績・成果に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。(同一労働同一賃金ガイドライン)  そうすると、簡単に決められない。全見直しになるし、給与既定の労基への届出の期限は4月14日だし、皆さんはどうしますか? 
  
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