[1891] 法人役員の常勤換算について
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- 日時: 2019/01/16 23:53
- 名前: ペロ
 ID:xhddN8u6
  
  - はじめまして。
  法人役員の常勤換算の算出方法について質問させていただきます。
 
  法人役員であれば労働者ではないとされるため、 所定労働時間の決まりの適用はないはずですが、 介護保険サービスの人員配置の常勤換算を考えるときに疑問があります。
  週40時間をA訪問介護事業所で勤務、週10時間をB通所介護事業所で勤務 した場合、仮にA事業所の常勤の規定が40時間として、 A事業所の常勤職員とみなせるかどうか、です。
  これがオッケーであれば何でもアリな気がするのですが、 良し悪しを示す根拠が見当たりません。
  どなたかご教示いただけませんかお願いします。
  
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