当該報酬の「看護師等」の定義について ( No.38 ) |  
- 日時: 2018/05/22 12:45
- 名前: ケアマネ兼社労士◆ojIEu6ThFo ID:MDwVOAt2
  
  - 医科の留意事項通知の退院時共同指導料の部分を確認すると、「看護師等」は(1)において、…医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この区分において「看護師等」という。)と定義されています。
 「この区分」を当該報酬についての記載部分全体と考えるなら、退院時共同指導料2注3の記載のある(9)の訪問看護ステーションの職種の記載は、「准看護師を除く保健師・助産師・看護師」ということになり、リハ職は全て含まれないのではないでしょうか? 間違っていたらご指摘お願いします。  
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