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[67] 居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか
日時: 2016/05/12 19:55
名前: 福祉研究員 ID:21DiE5Qs メールを送信する

居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか。

現在、居宅介護支援事業所で管理者兼ケアマネをしております。
新しく管理者候補のケアマネが着任する予定になっているので、
彼女を管理者兼ケアマネとするつもりです。

併設する訪問介護事業所の管理者が不在で私が着任しますが、
ケアマネジメントの技術を継続して身につけるために、ケアマネとして
勤務したく思っています。

そこで、
1.訪問介護事業所管理者
2.週数時間程度の訪問介護員(通院介助等)
3.居宅ケアマネ(受け持ち5人前後)
…以上は兼務可能でしょうか。

過去スレや法令を読むと、解釈で可能だったり可能じゃなかったりして
こんがらがってしまいました。
ご回答お願いいたします。

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マリオ太郎さんの指摘について ( No.3 )
日時: 2016/05/13 15:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo

マリオ太郎さんは、法令をきちんと読んだ上で。根拠を持って指摘していますか。」不正請求」という問題に関することですから、それなりの根拠がないと困りますよ。

しかしこの問題については、基本通知である老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知で次のように7示されています。

「なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。」

↑このように居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、併設事業のサービスに入ることは、最初から想定されており、それは自分が計画したサービスに、自分自身がサービス的強者として入ることも含まれ、そのことは「指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的」と認められているという意味ですよ。

不正請求などと糾弾するような強い言葉を使うなら、基本法例くらい読んでください。

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