勘違いというより、何もわかっていないのではないですか ( No.3 ) |  
- 日時: 2018/08/31 16:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE
  
  - >署名などは行政にお願いするという形でよろしいのでしょうか?
  行政処分だからと言って、同意権が行政機関にあるわけではなく、第3者同意ができる家族等が同意できないなら、後見人を専任するしかないと思います。措置費の支払いに関する同意であれば福祉事務所長が行えますけど。
  この部分は、契約代行の同意権の問題ですから、措置入所とは別に考える必要がある問題ですが、そもそもそれらの基本的な考え方があなたはまったく整理できていないのではないですか?もっと施設内の相談員等と話し合って、基本知識を整理してから質問してください。
   
 |  
  |