そんなに難しく考える必要はない ( No.22 ) |  
- 日時: 2016/01/29 12:00
- 名前: 居宅&DS代表 ID:pyiKwirw
  
  - >しかし93条2項は「利用定員」の前に、わざわざ「事業所の」と表現しています。
 >つまり通常の利用定員ではないと理解します。通常の利用定員の概念であれば「事業所の」をつけなくとも条文は成立します。
 
  そんなに難しく考える必要はないですよ。
  No.19で、 利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
  という結論を導き出しましたね。
  そして、 93条2項 当該指定通所介護事業所の利用定員
  を合わせてみればいい。
  当該指定通所介護事業所の利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
  なんら矛盾はしないでしょ。
  「事業所の」と付けたのは、指定通所介護というくくりで定員を一律してここに載せるつもりはないよ、各事業所において1単位でやるか複数単位でやるかの「やり方」は選べるよ、その際単位とは同時に一体的に提供されるものだよ、それが事業所の中の単位毎の利用定員になるよ、っと言っているに過ぎませんよ。
 
  それと、外野さん他は設備基準の、利用定員×3平方メートルを得た面積以上が、事業所としての受け入れ下限、食堂及び機能訓練室÷3平方メートルが、受け入れ上限になるということと混同していませんか?(複数単位に限り>しかし93条2項は「利用定員」の前に、わざわざ「事業所の」と表現しています。 >つまり通常の利用定員ではないと理解します。通常の利用定員の概念であれば「事業所の」をつけなくとも条文は成立します。
 
  そんなに難しく考える必要はないですよ。
  No.19で、 利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
  という結論を導き出しましたね。
  そして、 93条2項 当該指定通所介護事業所の利用定員
  を合わせてみればいい。
  当該指定通所介護事業所の利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
  なんら矛盾はしないでしょ。
  「事業所の」と付けたのは、指定通所介護というくくりで定員を一律してここに載せるつもりはないよ、各事業所において1単位でやるか複数単位でやるかの「やり方」は選べるよ、その際単位とは同時に一体的に提供されるものだよ、それが事業所の中の単位毎の利用定員になるよ、っと言っているに過ぎませんよ。
 
  それと、外野さん他は設備基準の、利用定員×3平方メートルを得た面積以上が、「単位」としての受け入れ下限、食堂及び機能訓練室÷3平方メートルが、「事業所」としての受け入れ上限になるということと混同していませんか? (複数単位時のみ狭隘な部屋を多数設置して面積を確保することも認められる)
  東京都が言う、「事業所としての定員」などという定義はそもそも存在しない。  
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