11/30の資料p26に気になる記述が。 ( No.21 ) |
- 日時: 2024/01/14 18:32
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:g1kp8IOI
- masa様
返信頂きありがとうございます。
職場環境要件の経過措置についてですが、 改めて確認したところ、 11/30の資料p26[対応案]のところに 「・職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予することとし、」と書かれておりました。
あくまでも一つの案に過ぎないのかもしれませんね。
それと、No16で補助金と一本化の変更点や新規要件を書き出したつもりでしたが、 masa様が書いてくださった「加算Wの1/2以上の賃金改善」というのは、一本化した処遇改善加算(T)〜(W)すべてに必要な対応なのですね。 11/30の資料をもう一度じっくり読んでみます。 これは1年間猶予があるというのは把握できました。
それと、ここからは個人的な感想で、個人の見解なんて書くなと思われるかもしれませんが、 6月の一本化からの環境要件等は変更され現行のものより厳しくなり 「新加算T・U(特定処遇改善加算に相当):以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うちP又はQは必須)取り組んでいる」とされています。
環境要件等に猶予が無いとなると、6月までにすべて対応しなければいけないことになります。 今までが各カテゴリーから任意に一つで良かったのに、必須のものすらあるとのことです。
仮に、環境要件等に猶予が無いとすると、6月からは一本化した「処遇改善等加算」自体が算定できなるということですよね。
もちろん、6か月近くあるし、対応すべきであり、masa様が言われている通り、変更に乗り遅れる施設は淘汰されていくというのもわかりますが。
要綱が出ていないのに繰り返しすみませんでした。 よろしくお願いいたします。
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