[108] 越境利用者の居宅介護支援について
 |  
- 日時: 2016/06/07 18:15
- 名前: 県民
 ID:RDM1j9FQ
  
   住民票はA県から動かない場合の質問です。
  A県で介護保険サービスを利用中の方が、 月途中でB県の家族宅に外泊する際に B県でサービスを利用する場合は、 A県の居宅のみで給付管理を行う事ができる。
  B県のみでサービスを利用する場合は、 B県の居宅がA県に計画作成届け出を行い、 B県のみで給付管理を行う事ができる。
  以上の理解で間違いないでしょうか? よろしくお願い致します。
 
 |   
 |