算定不可です。 ( No.2 ) |  
- 日時: 2017/04/10 08:25
- 名前: ina ID:5vhZed5M
  
  - 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
  (問211)「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。
  (答)短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。  
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