[2012] 疾患別専従者のデイケア勤務
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- 日時: 2019/03/15 17:05
- 名前: ボブ
 ID:9VOYN4rk
  
  - 今回の改訂で分からないことがあるため質問させていただきます。
  疾患別専従者が介護保険(通所リハ)を行う条件の解釈に悩んでおります。
  オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても差し支えない。
  (イ)疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。  (ロ)当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いずれかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者であること。
  単純にイは専任者が行っている場合のみ専従者が手伝うことができるという解釈であると思います。しかし、ロで全ての理学療法士が疾患別の専従であることと記載されています。
  全てのPOSが専従であった場合イにあてはまらないのではないかと思うのですがどうでしょうか?
  今PTはデイケア専従1人、疾患別専従2人、疾患別専任1人となっています。専任者とデイケア専従者で3−4時間と6−7時間を行っています。 
  
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