算定可能と解釈します。 ( No.2 ) |  
- 日時: 2016/02/02 17:10
- 名前: ina ID:DnJa3b/Y
  
  - 厚生労働省告示第百二十六号
  指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
  厚生労働省告示第百二十八号
  指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
  ↑要介護として登録した日から初期加算の算定可能と解釈します。
 
 
   
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