必ずしも「加算による増収額<賃金の改善額」とならなくても算定可能  ( No.14 ) |  
- 日時: 2017/03/16 17:53
- 名前: 特養施設長 ID:/Sjwu94E
  
  - おかゆうさんのご質問の件は「問11」にありますね。
 これを読むと,「総単位数×(新加算Tの加算率−新加算Uの加算率)」で良いとのことです。 つまり,2016→2017の加算による増収額よりも賃金改善額が少なくても算定できるということですね。 なんともへんな制度ですが,法人はその差額分だけ収支が改善されることになるので,よしとしましょう。  
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