薬剤の費用以外も算定可能でしょうか ( No.13 ) |  
- 日時: 2016/04/15 20:28
- 名前: りき ID:usJ1bH/I 
 
  
  - いつも勉強させていただいております。
 早速ですが今回の改正では 使用した薬剤の費用については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については同第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。 とありますので薬剤の費用のみ算定できると考えていましたが
  No.11では行為についても算定できるとの記載ですが行為(手技料)についても算定可能でしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いします。
   
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