[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
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- 日時: 2016/08/23 20:44
- 名前: 新人
 ID:Zh2xCsTs
  
  - いつも勉強させていただいております。
  基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?
  介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?
  また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?
  質問ばかりで申し訳ございません。
  詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。
  
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