個別機能訓練加算�T(イ)と�T(ロ)の曜日によっての算定区分の変更について ( No.100 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:23
- 名前: ひで ID:0p50oPm.
- はじめまして。
当方、個別機能訓練加算�Tの(イ)及び(ロ)を算定予定としております。 サービス提供日のシフト体制の状況に応じて算定区分を変更し算定しようと考えておりました。
例えば月曜〜金曜が個別機能訓練加算�T(ロ)、土曜のみ�T(イ)のように。
しかし、介護ソフトに入力するとエラーが出たので、 県に確認すると、事業所として�T(ロ)の算定に統一していただき、土曜日のみ�T(イ)といった算定は不可ですとの指摘を受けました。
これはどのように考えられますか。
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