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[3260] 【通所介護】令和3年介護保険改正について
日時: 2021/01/19 08:03
名前: さく ID:KAWDsKSk

令和3年介護保険改正
通所介護事業所に関わる部分に関するスレッドを作成させていただきました。
通所介護費に関わる意見交換は此方で行いましょう。
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個別機能訓練加算について ( No.1 )
日時: 2021/01/19 09:33
名前: さく ID:KAWDsKSk

今回の改正で個人的に一番インパクトが大きいと感じたのは機能訓練の減算です。
従来
個別機能訓練加算T=46単位/回
個別機能訓練加算U=56単位/回
併算定=102単位
だったものが、今回の改正で
個別機能訓練加算Tイ(算定要件は従来のU)=56単位/回
個別機能訓練加算Tロ(算定要件は従来の併算定)=85単位/回
データ提出で機能訓練加算U=20単位/回(←ミスです20単位/月が正)
この様な形になるかと考えます。
そもそもこの理解で良いのかというところもありますが。。。

上記が正しいとなると従来個別機能訓練加算Tのみの算定事業者については増収が見込めますが、機能訓練加算TとUの併算定の事業所については大幅な減収となるのではないでしょうか?
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その理解は違うと思う ( No.2 )
日時: 2021/01/19 08:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI メールを送信する

現行のTとUの併算定は102単位。

新要件Tロにデータ提出してUを上乗せ算定すると105単位。

よって
>機能訓練加算TとUの併算定の事業所については大幅な減収となるのではないでしょうか?

この考え方は間違っています。増収です。

それより問題は、現在のTは機能訓練指導員以外の職種が、集団対応していても算定できたのに対し、新加算はすべて機能訓練指導員が直接対応し、5人以下の小集団対応せねばならないことです。

それに対応するために算定者数が減れば減収です。
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記載ミスがありました。 ( No.3 )
日時: 2021/01/19 09:11
名前: さく ID:KAWDsKSk

1の投稿に記載ミスがありました。
データ提出は 20単位/月 とありますので併算定しても1回/105単位とはならないと考えておりました。
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全て機能訓練指導員が実施しなければならないのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2021/01/19 09:23
名前: こくほ ID:sV2xVOZM

個別機能訓練加算(T)イ・ロの算定要件に

訓練の実施者 機能訓練指導員が
直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)
とありますがこれはどう解釈されますか?
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補助はあくまで補助で、主対応者が別にいるという意味 ( No.5 )
日時: 2021/01/19 09:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI メールを送信する

補助はあくまで補助で、機能訓練指導員が一人で対応するのではなく、機能訓練指導員が主対応するのを手助けするというだけです。その他の職種が手を出しちゃいけないよということではないという意味に過ぎません。

機能訓練指導員が主対応できない人は算定不可です。
メンテ

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