みなさんありがとうございました ( No.10 ) |  
- 日時: 2016/09/23 08:32
- 名前: 新人社会福祉士 ID:rN16hQ5M
  
  - 【Q 親族その他特殊関係者の範囲】
 A  当該親族関係を有する役員等とまだ婚姻届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者  B  当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で、当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者  C  上記A又はBに掲げる者の親族で、これらの者と生計を一にしている者 
 
  私の読解力不足でした、上記内容であれば 雇われている人の夫は特殊な関係にあると判断できそうです。
  みなさんほんとうにありがとうございました。
 
   
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