転換期なのかな ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/01/27 12:38
- 名前: デイケアPT ID:n7OlxvX6
  
  - みなしで長時間中心の通リハは見直しが必要ですね。本来のデイケアの形にしていくことが必須でしょうかね。
 個人的には生活機能向上連携加算が施設間でどういう契約になっていくかが気になります。  
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  顧客確保の面ではメリットのある改正かと思います。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/01/27 15:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg
  
  - リハビリテーション提供体制加算のセラピストは兼務は認められないと思います。
  個人的には医療保険の疾患別リハビリテーションを受けている患者の介護保険のリハビリテーシ ョンへの円滑な移行を推進するため、医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテー ション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けて、それに基づいたサービス提供ができることになり、通所リハビリ計画は3月後まで作成する場良いこととなることは大きな変化と思います。
  それと今回はでていませんが、短時間リハビリについて、新年度途中にも小規模多機能居宅介護利用者の利用が可能になる可能性が高いことも、顧客確保の面からは大きいのかなと思います。  
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  単位は低くとも栄養スクリーニングに関する加算は、確実に拾いたい ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/01/27 15:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg
  
  - 6か月に一度、5単位しか算定できないけれど、栄養スクリーニングに関する加算は、すべての事業所ですべての利用者に算定可能なので、これは確実に算定すべき加算ではないかと思います。
  
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  栄養スクリーニングに ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/01/29 09:52
- 名前: 生え抜き課長 ID:LFMu5IdQ
  
  - 栄養スクリーニングに関する加算は、但し書きがあるので、「すべての事業所ですべての利用者に算定可能」ではないと思います。誰がどこの事業所で算定できるのか、この辺のところは、誰が調整するのでしょうか。まさか、早い者勝ちとか?
 栄養改善に関する加算にはこのような規定がないので、混乱を招きそうですね。
  いつもながら、詳細は「Q&A待ち」となるのでしょうか・・・  
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  栄養スクリーニングに関する加算は、全員ではないと思います ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/01/29 09:53
- 名前: 生え抜き課長 ID:LFMu5IdQ
  
  - タイトルを修正中に、過って送信してしまいました。
  すみませんでした。  
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  短時間の介護士、看護師の役割 ( No.6 ) | 
- 日時: 2018/01/30 11:25
- 名前: 良男 ID:NNBQr.K6
  
  - 私どもの通所リハは6〜8時間を主にしていますが、利用者の「入浴」「レク」「レスパイト」的なニーズが高く(要するに通所介護的なサービスを希望)、リハビリの優先順位が低いイメージです。
  マッサージを完全廃止して、生活行為向上に向けたリハビリを提供し、ニーズを実現する事例を少しずつ増やしていますが、まだまだ利用者やケアマネ含め、地域の理解が得られていないのが現状です。
  今後通所介護との機能分けがより明確になると思われますが、通所リハの提供時間を短時間化すると、配置されている介護士や看護師から「役割が無くなる」、と言われることはありませんか? 短時間で配置されている介護士の仕事は何をしているのか、情報いただけるとありがたいです。  
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  時間内で終われない通所....働き方改革 ( No.7 ) | 
- 日時: 2018/01/30 13:03
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:IBmuQkd2
  
  - 6〜8デイケアが多い中
 6H、7Hのいずれで行くかも 論議されています。 送迎時間、記録時間 そして1日労働時間内で処理可能か? 残業と加算単価の 折り合いを見ながら進んでいます。
  長期と短期の混在デイケアも 増えていきそうです。
  長期滞在型はDS、 短期リハがDCと言うイメージが就くのも嫌ですね。  
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  利用者によって時間帯を変えてもいいのでしょうか? ( No.8 ) | 
- 日時: 2018/01/30 13:42
- 名前: ほのちゃん ID:/8C8Q6Sw
  
  - 当施設は、10時〜16時の6時間となりそうですが、居宅からの紹介で、8時半お迎え、9時に施設到着になる人をお願いしたいといわれた場合には、7時間の単位で
 請求していいのでしょうか?改正に関する申請時にはどの様に届出するのでしょうか?  
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  利用時間区分が異なった利用の質問など今更でしょう ( No.9 ) | 
- 日時: 2018/01/30 14:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU
  
  - 所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、指定されたサービス提供時間の範囲の中で、いくつか異なるサービス区分の利用者がいることは問題ないことについては、何年も前からQ&A等でアナウンスされているではないですか。
  少しは法令を読んで勉強しなさい。  
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  送迎の人員によっても影響を受けます。 ( No.10 ) | 
- 日時: 2018/01/30 19:13
- 名前: ken ID:kFj59Mn2
  
  - 9時の時点で配置基準を満たしておく必要があるので、10時までの送迎に人員を取られ配置基準を満たしていない場合は10時からの算定になるはずです。
 事業所の職員配置に影響されます。  
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  通所リハビリにおける ( No.11 ) | 
- 日時: 2018/02/01 09:31
- 名前: はちべ ID:EyfFNzj6
  
  - いつもお世話になっております。
  リハビリテーション提供体制加算の基準において
  イ)指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事 業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること
 
  イの条件の考え方として @利用者数が1〜25人まではセラピスト1名、26〜50名までは2名  25名超えより25で割ったセラピスト数(30名の場合は1.2名必要)
  A利用者数とは要介護者のみを数えるのか、要支援者は含まれないのか?  また含まれない場合、要支援に対して別にセラピストの配置が必要なの  ではないでしょうか?  例えば、利用者30名のうち要介護者25名、要支援者5名の場合、加算を算定  するためには、セラピストが何名必要なのでしょうか?
  現時点ではQ&Aが発表されてないので、断定できない部分もあるでしょうが 皆様のお考えを教えてくださるようお願い致します。
 
   
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  通所リハビリにおけるリハビリテーション提供体制加算の条件 ( No.12 ) | 
- 日時: 2018/02/01 09:33
- 名前: はちべ ID:EyfFNzj6
  
  - 申し訳ありません、タイトルを途中で送ってしまいました。
   
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  解釈通知を待たねばならない問題 ( No.13 ) | 
- 日時: 2018/02/01 10:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T1vEfvZc
  
  - @はその通り。
  Aは解釈通知が出ないと回答不能。今時点で想像や私的見解を示したり、それを聴いたり見たりすることに意味があるとは思えません。  
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  再度@についての質問 ( No.14 ) | 
- 日時: 2018/02/01 11:08
- 名前: はちべ ID:EyfFNzj6
  
  - masa様
  ご回答ありがとうございます。
  勇み足の質問申し訳ありませんでした。
  @の質問の確認ですが、30名の利用者ならば常勤換算でセラピスト2名 ではなく常勤換算1.2名で加算は算定可能という考えでよろしいでしょうか?
   
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  1.2人ではなく2人必要ですね。失礼しました。 ( No.15 ) | 
- 日時: 2018/02/01 11:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T1vEfvZc
  
  - 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事 業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。 
  ↑端数を増すごとに1以上ですから、26人から50人までは2名ですね。失礼しました。
   
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  統計見て改定...パターン ( No.16 ) | 
- 日時: 2018/02/01 12:08
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:hopUYm5w
  
  - デイケア平均要介護度に近い
 要介護2と3の点数を大幅減算、 そして、平均Aveからなのか 25名以上でのリハ配置加算。 データを読み込んでの この改定...
  なかなかですね  
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  リハビリテーション提供体制加算の利用者数とは? ( No.17 ) | 
- 日時: 2018/02/01 13:00
- 名前: たけちゃん ID:4Ml/nroo
  
  - いつもお世話になっております。老健の通所リハの請求担当をしているものです。基本的なことで申し訳ございません。
  リハビリテーション提供体制加算の基準において
  イ)指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事 業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること
  の当該事業所の利用者数の利用者数とは定員数ではなく、1ヶ月の1日平均の人数でいいのですか?  
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  毎日の利用者数で判断するのではないでしょうか ( No.18 ) | 
- 日時: 2018/02/01 13:14
- 名前: はちべ ID:EyfFNzj6
  
  - たけちゃん様へ
  自論ですが定員数ではなく、毎日の利用者数と考えています。
  例えば、昨日は利用者が23名なのでセラピスト1名配置、今日は 30名なので2名配置の必要があると考えています。
  詳しいことは今後のQ&Aで判明すると思います。
   
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  そもそも老健との兼務は駄目ですか? ( No.19 ) | 
- 日時: 2018/02/01 13:33
- 名前: たけちゃん ID:4Ml/nroo
  
  -  はちべ様ありがとうございます。
  ところで、この配置に関して、老健との兼務は駄目なんでしたっけ? これも、今後のQ&A待ちですか?  
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  兼務不可では。 ( No.20 ) | 
- 日時: 2018/02/01 14:06
- 名前: masa ID:43DoKKvY
  
  - 報酬告示の要件は、当該事業所に常時配置を条件としているので、兼務は認められないと思います。
  
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  同一事業所内での兼務 ( No.21 ) | 
- 日時: 2018/02/01 15:46
- 名前: はちべ ID:EyfFNzj6
  
  - masa様
  例えばですが同一事業所におけるセラピストの入所4時間勤務、 通所リハビリ4時間勤務が複数名いるとして、常勤換算の上では クリアしていても、兼務としているので認められないのでしょうか?
 
   
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  介護予防リハマネ加算と運動器機能向上加算について ( No.22 ) | 
- 日時: 2018/02/01 16:07
- 名前: 事務方PT ID:9xJzmJ3.
  
  - 要支援の利用者にもリハマネ加算が創設されましたが、運動器機能向上加算との兼ね合いについて、皆さんはいかがお考えですか?
  @併算定が可能なのか
  A併算定の場合は、それぞれの加算に対する計画書が必要なのか  
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  併算定可能ではないでしょうか ( No.23 ) | 
- 日時: 2018/02/01 16:57
- 名前: はちべ ID:EyfFNzj6
  
  - 事務方PT 様
  @併算定可能だと考えます。なぜなら運動機能向上加算が算定不可ならば、 選択的サービス複数実施加算が算定できなくなり、また介護報酬の見直し 案にも併算定不可とは記載されていません。
  Aにおいては申し訳ありませんが、自分もよくわかりません。 Q&A待ちになると思います  
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  リハビリテーション提供体制加算の配置の考え方 ( No.24 ) | 
- 日時: 2018/02/01 17:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T1vEfvZc
  
  - No.21の質問ですが、常勤換算という考え方は、この加算にはないです。あくまで通所リハのサービス提供時間すべてに切れ目なく従事しているセラピストが何人かという問題だと思います。
  
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  リハビリテーション会議の開催頻度の見直しについて ( No.25 ) | 
- 日時: 2018/02/03 14:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fVx.JsGI
  
  - リハビリテーション会議の見直しとして、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所において、過去に一定以上の期間・頻度で介護保険または 医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求がある利用者におけるリハビリテーション会議の開催については、算定当初から3月に1回でよいこととする。(※最初の6ケ月は月1回以上という要件の緩和)が示されていますが、報酬告示案では、「通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画 の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあ っては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に 一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態 の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直している こと。 」(54頁)のままになっております。
  この部分の修正点はどこか別に書かれているでしょうか?  
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