トラブルにならないように気をつけて自由にやってよい範囲では ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/10/29 21:22
- 名前: 2年目のケアマネ ID:9FssJqo.
  
  -  口頭で済ませてよいと判断されれば、それもよろしいのでしょうが、後のトラブルを防ぐため及び親切さを考え書面で明示することが望ましいように思います。
  体験利用に関する金額の云々は事業所の自由ではないでしょうか。  さらに、体験のために別途必要事項をまとめた承諾書のようなものを用意する必要があると判断されれば、準備されればよいことではないでしょうか。  営業のための費用として無料でもよいし、食事代を徴収するのも自由なことでしょう。
   定員に満たない日に体験者がいても、利用者の利益を害するわけではないので、経営としては当然の努力といえます。  
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  当市では禁止です ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/10/30 07:48
- 名前: 老健太郎 ID:mLz3lY/k
  
  - 当市では見学はオーケーなのですが体験利用は禁止となっています。これも自治体により違うのでしょうか?
  
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  様々な ( No.3 ) | 
- 日時: 2017/10/30 08:06
- 名前: tosai ID:zJ1wIt.E
  
  - 当地域では、不当な値引き扱いとならない様、短時間での体験等、
 通常のサービスとの差別化をすれば可と県担当者へ確認致しました。 地域によって異なるかもしれません。  
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  ローカルルールで禁止している市町村は不見識の極み ( No.4 ) | 
- 日時: 2017/10/30 10:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:l.z55jl2
  
  - 保険外利用は、運営規定を別に定め、会計を別にするなど、人員配置規定に抵触しない方法であれば認められているのに、一部の市町村で体験利用を認めていない理由は、それが不当な値引きにあたるという理屈による場合がほとんどです。
  しかし体験利用とは、値引きサービスではなく、目に見えない介護サービスという商品を、使ってみて感じることによって、ユーザーがサービスを選択する方法であることを考えると、体験利用はユーザーの利益であることを考えると、これを禁ずることの方がどうかしています。
  行政職員の狭い了見と、不見識による恥ずべき判断ですね。  
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