質問者さんの理解の方が正しい ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/12 13:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg
- 国家資格(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)を保有している者については、都道府県知事が指定する事業者が実施する福祉用具専門相談員指定講習を修了していなくとも、「福祉用具専門相談員」を名乗って、それに基づく業務もできます。
ヤフー知恵袋なんて、誤った情報のたまり場に過ぎません。
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福祉用具の講習会 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/09/12 16:48
- 名前: 佐賀県事業所 ID:x4XP2NUs
- 通りすがりの福祉用具専門相談員さん
タイムリーに職員を受講させる予定でした。 新着情報で同指定講習会→3.研修対象者。
該当内容が載っていました。
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福祉用具の講習会 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/09/12 16:51
- 名前: 佐賀県事業所 ID:x4XP2NUs
- 佐賀県事業所です。
リンク先、貼り忘れました。
https://saga-zaitaku-seikatu.jp/
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正しく理解出来ていて良かったです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/09/12 17:40
- 名前: 通りすがりの福祉用具専門相談員 ID:1KXuLWy.
- masa様
佐賀県事業所様
ご回答ありがとうございます。
そもそも法令上に記載があるにも関わらず、名乗れない事自体が矛盾となり、おかしくなりますよね。 モヤっとが晴れて良かったです。 ありがとうございました。
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