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[6022] 介護福祉士や理学療法士等は「福祉用具専門相談員」と名乗れない?
日時: 2026/09/12 12:54
名前: 通りすがりの福祉用具専門相談員 ID:1KXuLWy.

いつも掲示板やブログを拝見し、制度や実務について勉強させていただいています。

情報収集のためYahoo!知恵袋を見ていたところ、少し気になる質問がありました。

「理学療法士は福祉用具専門相談員になれない?」という質問と、それに関連して、介護福祉士や理学療法士等は福祉用具専門相談員として業務はできるものの、「福祉用具専門相談員とは名乗れない」という回答がありました。

参考:
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13331187823

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13331282953

私なりに介護保険法施行令第4条第1項を確認すると、
「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において『福祉用具専門相談員』という。)」
とされ、その中に理学療法士や介護福祉士等も含まれています。
また、厚生労働省の通知でも「福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項各号に掲げる者」とされています。

これを見る限り、指定講習修了者だけでなく、介護福祉士や理学療法士等も法令上「福祉用具専門相談員」に該当し、その名称を使用できそうですが、実際のところどうなのでしょうか。

詳しい方のご意見を伺えればと思います。
メンテ

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質問者さんの理解の方が正しい ( No.1 )
日時: 2026/09/12 13:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

国家資格(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)を保有している者については、都道府県知事が指定する事業者が実施する福祉用具専門相談員指定講習を修了していなくとも、「福祉用具専門相談員」を名乗って、それに基づく業務もできます。

ヤフー知恵袋なんて、誤った情報のたまり場に過ぎません。
メンテ
福祉用具の講習会 ( No.2 )
日時: 2026/09/12 16:48
名前: 佐賀県事業所 ID:x4XP2NUs

通りすがりの福祉用具専門相談員さん

タイムリーに職員を受講させる予定でした。
新着情報で同指定講習会→3.研修対象者。

該当内容が載っていました。
メンテ
福祉用具の講習会 ( No.3 )
日時: 2026/09/12 16:51
名前: 佐賀県事業所 ID:x4XP2NUs

佐賀県事業所です。

リンク先、貼り忘れました。

https://saga-zaitaku-seikatu.jp/
メンテ
正しく理解出来ていて良かったです。 ( No.4 )
日時: 2026/09/12 17:40
名前: 通りすがりの福祉用具専門相談員 ID:1KXuLWy.

masa様
佐賀県事業所様

ご回答ありがとうございます。

そもそも法令上に記載があるにも関わらず、名乗れない事自体が矛盾となり、おかしくなりますよね。
モヤっとが晴れて良かったです。
ありがとうございました。
メンテ

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