ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5884] 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実績報告書の作成について
日時: 2026/04/20 17:05
名前: ビギマネ ID:6K0pK5fA

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実績報告書の作成に関してご教授ください。

別紙様式3−2(補助金個票)の「補助金の概要欄」に以下の記載がありますが、
@介護従事者に対する幅広い賃上げ支援
A生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援
B職場環境改善に取り組む事業所を支援

当該補助金により各職種への賃金改善を実施する場合は@〜Bに該当する補助金額をそれぞれ以下のように配分する必要があるとの理解で良いのでしょうか?
@に該当する補助金額…介護職員及び介護職員以外の他職種の配分はOK
Aに該当する補助金額…介護職員のみ配分OK ※他職種への配分は✕
Bに該当する補助金額…原則として介護職員のみ配分OK ※介護職員以外の他職種への配分も○
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

一部訂正です。 ( No.1 )
日時: 2026/04/20 17:07
名前: ビギマネ ID:6K0pK5fA

Aに該当する補助金額…介護職員のみ配分OK ※他職種への配分は認められない
メンテ
Aについては違うのではないですか? ( No.2 )
日時: 2026/04/20 17:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

対象者

(1)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とする。

(2)(3)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。)を対象とする。

↑ですからAに該当する補助金額も事業者裁量で介護職員以外にも配分可能ではないですか?
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2026/04/22 11:55
名前: ビギマネ ID:rRyDLBVY

Aの補助金額についてはあくまでも介護職員のみに支給ができるとの誤った理解をしておりました。

@〜Bの補助金総額については介護職員の配分に厚くすること原則として事業所の裁量により各職種へ自由に配分しても良いということが理解できました。


ご回答ありがとうございました。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存