一部訂正です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/04/20 17:07
- 名前: ビギマネ ID:6K0pK5fA
- Aに該当する補助金額…介護職員のみ配分OK ※他職種への配分は認められない
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Aについては違うのではないですか? ( No.2 ) |
- 日時: 2026/04/20 17:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 対象者
(1)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とする。
(2)(3)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。)を対象とする。
↑ですからAに該当する補助金額も事業者裁量で介護職員以外にも配分可能ではないですか?
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ご回答ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/04/22 11:55
- 名前: ビギマネ ID:rRyDLBVY
- Aの補助金額についてはあくまでも介護職員のみに支給ができるとの誤った理解をしておりました。
@〜Bの補助金総額については介護職員の配分に厚くすること原則として事業所の裁量により各職種へ自由に配分しても良いということが理解できました。
ご回答ありがとうございました。
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