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[5847] 特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置の考え方について
日時: 2026/03/13 11:08
名前: どらさん ID:WLY26qi6

いつも勉強させていただいております。

特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置要件について質問させてください。

85人定員で常勤の管理栄養士を1人配置、プラスして定員を50で除した0.7人分を非常勤で配置しています。非常勤の職員がご家庭の都合で休みを取り、0.7人分に満たなかった場合についてです。

私どもの事業所のある行政によると、「人員基準欠如による減算」についての考え方を準用して、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」とこれまでは回答してくれていましたが、この度再度検討したそうで、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」と見解が変更になりました。

行政のこの見解で正しいものなのでしょうか?
お手数で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
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正しいと思う ( No.1 )
日時: 2026/03/13 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

修正後の行政の考え方であっていると思います。

報酬加算は、人員欠如減算の考え方とは異なります。要件を満たして初めて加算できるもので、要件を満たさない瞬間に加算算定不可です。
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ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2026/03/13 12:15
名前: どらさん ID:WLY26qi6

早速のご回答ありがとうございました。
修正前の見解をいただいていた時に、事業所にとってありがたい内容だったのでそのまま鵜呑みにしてしまっておりました。
人員配置の管理により一層気を付けてまいります。
メンテ
青本を読んでいてもう一つ疑問が出てきてしまいました。 ( No.3 )
日時: 2026/03/13 16:23
名前: どらさん ID:WLY26qi6

解決したつもりでしたがもう一つ別の点から質問させてください。

介護報酬の解釈(青本)によると、この加算について以下のように記載があります。

栄養マネジメント強化加算について
Aイ 暦月ごとの職員の〜(中略) なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすことができる。

やむを得ない事情はそれぞれ見解があるかもしれませんが、ここに「補充」という文言があるので、たとえば「子どもが熱を出して休んだ」ということではなく、「退職や休職等によりる一時的な減少」と読むべきでしょうか?
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その判断こそ行政判断です。 ( No.4 )
日時: 2026/03/13 16:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

「やむを得ない事情」の判断は、それこそ保険者判断だと思います。

ローカルルールが存在するのが介護保険ですから。
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重ねてありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2026/03/13 17:05
名前: どらさん ID:WLY26qi6

ありがとうございました。

青本の記載を読むと私の最初の質問の「人員欠如減算の準用」という言葉とは少し意味合いが違ってくるのかなと感じましたので重ねて質問をさせていただいた次第です。

この点については行政に従って対応します。

お手数をおかけしました。
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でもすでに行政判断は示されているのではにですか? ( No.6 )
日時: 2026/03/13 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

行政が途中で、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」という判断を変えて、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」としたのですから、それは休んで人員配置基準を満たさなくなった理由は、「やむを得ない事情」ではないと半判断したという意味で、No1のレスポンスに至りました。
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私自身もっと精進してまいります。 ( No.7 )
日時: 2026/03/13 17:34
名前: どらさん ID:WLY26qi6

おっしゃるとおりです。
過去の経験上、自治体がAと判断したけど私が納得できずに厚生労働省に確認したらBと返答があった、みたいなことがありまして、ご質問させていただいた次第です。

今回は管理栄養士パートが育児休暇明けで戻ってくるので、その前にハッキリとさせることが出来て感謝しております。

行政の言うことを鵜呑みにして仕事をすることのないように努めてまいります。
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ありがとうございます。大変勉強になりました。 ( No.8 )
日時: 2026/03/14 17:35
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:MkPaeQ6k

私は「配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。」は人員基準欠如減算のみ該当し、加算には該当しないと思っていました。
栄養マネジメント強化については該当するのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。

ちなみに、どらさんさんが回答を受けた行政は、老企40号を踏まえた上で、ローカルルールとして「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」との回答を出したのでしょうか。
差し支えなければ、後学のためにご教示いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第40号)】(28)栄養マネジメント強化加算について
https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=16&keyword=%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F

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