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[5847] 特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置の考え方について
日時: 2026/03/13 11:08
名前: どらさん ID:WLY26qi6

いつも勉強させていただいております。

特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置要件について質問させてください。

85人定員で常勤の管理栄養士を1人配置、プラスして定員を50で除した0.7人分を非常勤で配置しています。非常勤の職員がご家庭の都合で休みを取り、0.7人分に満たなかった場合についてです。

私どもの事業所のある行政によると、「人員基準欠如による減算」についての考え方を準用して、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」とこれまでは回答してくれていましたが、この度再度検討したそうで、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」と見解が変更になりました。

行政のこの見解で正しいものなのでしょうか?
お手数で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
メンテ

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正しいと思う ( No.1 )
日時: 2026/03/13 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

修正後の行政の考え方であっていると思います。

報酬加算は、人員欠如減算の考え方とは異なります。要件を満たして初めて加算できるもので、要件を満たさない瞬間に加算算定不可です。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2026/03/13 12:15
名前: どらさん ID:WLY26qi6

早速のご回答ありがとうございました。
修正前の見解をいただいていた時に、事業所にとってありがたい内容だったのでそのまま鵜呑みにしてしまっておりました。
人員配置の管理により一層気を付けてまいります。
メンテ
青本を読んでいてもう一つ疑問が出てきてしまいました。 ( No.3 )
日時: 2026/03/13 16:23
名前: どらさん ID:WLY26qi6

解決したつもりでしたがもう一つ別の点から質問させてください。

介護報酬の解釈(青本)によると、この加算について以下のように記載があります。

栄養マネジメント強化加算について
Aイ 暦月ごとの職員の〜(中略) なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすことができる。

やむを得ない事情はそれぞれ見解があるかもしれませんが、ここに「補充」という文言があるので、たとえば「子どもが熱を出して休んだ」ということではなく、「退職や休職等によりる一時的な減少」と読むべきでしょうか?
メンテ
その判断こそ行政判断です。 ( No.4 )
日時: 2026/03/13 16:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

「やむを得ない事情」の判断は、それこそ保険者判断だと思います。

ローカルルールが存在するのが介護保険ですから。
メンテ
重ねてありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2026/03/13 17:05
名前: どらさん ID:WLY26qi6

ありがとうございました。

青本の記載を読むと私の最初の質問の「人員欠如減算の準用」という言葉とは少し意味合いが違ってくるのかなと感じましたので重ねて質問をさせていただいた次第です。

この点については行政に従って対応します。

お手数をおかけしました。
メンテ
でもすでに行政判断は示されているのではにですか? ( No.6 )
日時: 2026/03/13 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

行政が途中で、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」という判断を変えて、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」としたのですから、それは休んで人員配置基準を満たさなくなった理由は、「やむを得ない事情」ではないと半判断したという意味で、No1のレスポンスに至りました。
メンテ
私自身もっと精進してまいります。 ( No.7 )
日時: 2026/03/13 17:34
名前: どらさん ID:WLY26qi6

おっしゃるとおりです。
過去の経験上、自治体がAと判断したけど私が納得できずに厚生労働省に確認したらBと返答があった、みたいなことがありまして、ご質問させていただいた次第です。

今回は管理栄養士パートが育児休暇明けで戻ってくるので、その前にハッキリとさせることが出来て感謝しております。

行政の言うことを鵜呑みにして仕事をすることのないように努めてまいります。
メンテ
ありがとうございます。大変勉強になりました。 ( No.8 )
日時: 2026/03/14 17:35
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:MkPaeQ6k

私は「配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。」は人員基準欠如減算のみ該当し、加算には該当しないと思っていました。
栄養マネジメント強化については該当するのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。

ちなみに、どらさんさんが回答を受けた行政は、老企40号を踏まえた上で、ローカルルールとして「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」との回答を出したのでしょうか。
差し支えなければ、後学のためにご教示いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第40号)】(28)栄養マネジメント強化加算について
https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=16&keyword=%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F

メンテ
かわらさん 返信が遅くなりました。 ( No.9 )
日時: 2026/03/16 08:53
名前: どらさん ID:3eddgTEI

かわらさん

ご質問いただきありがとうございます。
「老企40号を踏まえた上の判断か?」というところまでの確認の仕方が出来ておりませんが、自治体からは、「これまでは良しと判断していたが、介護保険課内で再度検討し、『一時的な減少』というのは退職等のことを指し、ご家庭の都合等で休んだことには該当しないと判断を改めた」との回答でした。

ちなみにその周知の方法が無いのか、「問い合わせがあった事業所にその都度そのように回答する」と言われてしまいまして、確かに周知方法が無いんだろうなと思いながらも怖いことを言うなあ、と感じました。
メンテ
保険者が不誠実だと思います。 ( No.10 )
日時: 2026/03/16 17:52
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:jIb/xT4k

どらさんさん
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ローカルルールが認められていたとしても、
>問い合わせがあった事業所にその都度そのように回答する
というのは、怖いしフェアではないですよね。
保険者が書面を作成して配布すべきだと私は考えます。

老企40号に従って運用していたら、後出しで報酬返還を求められる可能性もあるということであれば、私だったら少なくとも書面での根拠を求めますし、断固として譲らないと思います。保険者には「また、かわらが来た」と思われるでしょうが(笑)
メンテ
全国老施協の回答 ( No.11 )
日時: 2026/04/23 21:30
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:FWuv0m1c


個人的に興味があったので、2026/3/19と3/29に厚労省「国民の皆様の声」募集送信フォームへ質問しました。
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

4月に入ってもレスポンスが無かったため、全国老施協に同じ質問したところ回答いただくことができました。あくまで全国老施協の見解ですが、参考までに情報共有させていただきます。
4/22現在、厚労省からの回答は無い状況ですが、何かあればまた情報提供させていただきたいと思います。


【質問@栄養マネジメント強化加算について】
老企40号において「なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。」と記述がありますが、仮にローカルルールを定めた場合「みなすことができない」とすることも認められているのでしょうか。
<参考>
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)
(28)栄養マネジメント強化加算について
Aイ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。
【老施協回答】
ご質問内容に記載いただいたとおり、栄養マネジメント強化加算における職員数減少の理由について「なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。」とする記述がございます。
この記述における「やむを得ない事情」かどうかは自治体判断の余地があるため、やむを得ない事情ではないと自治体が判断するのであれば、猶予を認めないこともありうるのではないかと考えます。


【質問Aローカルルールについて】
保険者が決定をすれば、国が定めた介護保険の法令やQ&Aを異なる解釈のローカルルールの策定は全て認められるのでしょうか。また、ローカルルールを定める際には国の認可が必要なのか、保険者の独断で決定して良いものかご教示ください。
事業所としては、国が定めた法令等と異なるローカルルールが、地域毎にあることに大変戸惑いがあります。
【老施協回答】
ローカルルールについてですが、例えば「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において定める基準は、「従うべき基準・標準・参酌すべき基準」として整理されています。
基準や判断の場所によっては、自治体独自の判断の余地があるものと考えます。
このような独自の判断をするにあたって保険者が国に相談することはあると思いますが、認可が必要というものではないと考えます。
メンテ
一時的な減少の「範囲」も考える必要があるのでは? ( No.12 )
日時: 2026/04/24 16:36
名前: 通行人B ID:GIjw0cek

○常勤換算方法での職員数の算定方法が、「通則」と栄養マネジメント強化加算では、次のとおり一部異なっています。
・通則 「一時的に1割の範囲内で減少した場合は」
・栄養マネジメント強化加算 「一時的に減少した場合は」

【1通則 (4)常勤換算方法による職員数の算定方法等について】
暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に1割の範囲内で減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

【5介護福祉施設サービス (28)栄養マネジメント強化加算について A イ】
暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

○他の加算で「常勤換算方法での職員配置」の要件がある場合、「通則」を適用しますが、なぜか、栄養マネジメント強化加算のみ、「通則」とは異なる取扱いを示しています。

 この取扱いを適用すると、「通則」のように「1割の範囲内で減少」と規定されていないため、例えば、9割減少した場合であっても、1月を超えずに補充があれば、減少しなかったことになってしまいます。
 しかし、1割だけの配置では、入所者ごとの継続的な栄養管理には支障が出てしまい、加算本来の趣旨を満たさなくなることは明らかです。また、常勤換算方法での管理栄養士の配置基準を設定した意味もなくなってしまいます。
 したがって、本来は、「通則」の取扱いを適用するのが適切ではないかと考えます。

○「通則」での取扱いは、次のような考え方によるものです。
・原則として、告示に規定する配置基準を満たす必要がある。
・しかし、非常勤職員の配置は変動があるため、やむを得ない事情で、1割の範囲内で足りなくなったとしても、1月を超えずに補充すれば、配置基準を満たす特例を認める。

 栄養マネジメント強化加算では、この考え方から「1割の範囲内で」といった制限を外して、かなり緩和した考え方になっていますが、その理由はよく分かりません。どう考えても、合理的な理由があるようには思えません。
 栄養マネジメント強化加算は、令和3年度改定で新設されましたが、解釈通知の内容を検討した厚労省の担当者が、「通則」での取扱いをよく理解しないままに記載してしまったのではないかと推測します。
 解釈通知だけでなく、省令や告示でも、整合性がないものがあったり、間違っていると思われる箇所がありますので。
 これは、ナショナル・ルールの問題です。
メンテ
「やむを得ない事情」とは ( No.13 )
日時: 2026/04/25 15:20
名前: 通行人B ID:vevesLQI

「常勤換算方法による職員数の算定方法」での「やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に(1割の範囲内で)減少した場合」について

 そもそも、「配置されていた職員数」は、非常勤職員については、歴月ごとの「勤務延時間数」を当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものであり、この「勤務延時間数」には、休暇等の時間は含まれません。

 この常勤換算した配置数に、常勤職員がいた場合にはその配置数(常勤職員が月の途中で退職した場合は、常勤換算した配置数)を加えた結果、「配置されていた職員数」が「一時的に(1割の範囲内で)減少」することがありますが、減少の理由には、職員の退職のほか、非常勤職員の休暇等も想定されるものです。

 したがって、「やむを得ない事情」には、退職だけでなく、非常勤職員の休暇等も含まれると解釈できると思います。
 もちろん、職員側の都合ではなく、施設が故意に職員を配置しなかった場合などは、「やむを得ない事情」には該当しません。


(補足)
 ○○県の場合は、ローカル・ルールで、「加算の要件としての常勤換算職員数については、手厚いサービスを評価するという加算の趣旨から、常勤・非常勤にかかわらず、実際の勤務時間数により常勤換算を行うこと」としています。
 このため、常勤職員が休暇等を取得した場合は、その休暇等の時間は勤務時間数から除く取扱いとなり、常勤1ではなく、1未満になってしまいます。
 この○○県の解釈は、報酬告示や解釈通知では規定されていないもので、また、ホームページに「厚生労働省に確認の上」とは書かれていますが、厚労省の回答書面も明らかではなく、以前から疑問に感じています。
メンテ

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