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[5811] 居宅介護支援事業における月途中の変更申請後の請求について
日時: 2026/02/04 11:55
名前: しずも ID:932yPnqQ

居宅介護支援事業の請求についてお伺いしたいです。

利用者様で1名、月初めに入院(仮に11月10日に入院)され、入院中に状態変化が見受けられ(仮に11月15日付)で変更申請をかけられました。
その後、自宅での生活が困難と予想され、退院後は老健へ入所されました。

上記の件について、該当利用者は要介護2から変更申請にて要介護4になられました。変更申請後の在宅サービス利用はなく、その後は施設入所になりましたが、11月中の在宅サービス利用(要介護2でのサービス利用)における居宅介護支援事業の請求は、入院前の要介護2での請求となるのでしょうか。それとも、変更後の認定である要介護4の請求になるのでしょうか。
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月末の要介護状態区分に応じた請求でしょう ( No.1 )
日時: 2026/02/04 14:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

訪問サービス等については、利用時点の要介護状態区分に応じた請求ですが、居宅介護支援費は月途中で要介護状態の変更があった場合は、月末時点の状態区分に応じた請求とされています。

変更後に計画再作成などがなくとも、その月に給付管理するのですから、それは変更後の作業でもありますので、月末の要介護状態区分で請求して良いと思います。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2026/02/05 08:32
名前: しずも ID:Xz8qkMHc

masa様

ご回答ありがとうございます。
認定変更後に計画策定なくとも、月末の介護認定に基づいた請求で良さそうですね。

ご参考にさせて頂きます。
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請求できないのでは・・・ ( No.3 )
日時: 2026/02/05 10:24
名前: ケイバロマン ID:hyhUjfuk

サービス実績のないケアプランは請求できないはずです。
要介護2のケアプラン・・・居宅サービス実績あり:請求可能
要介護4のケアプラン・・・居宅サービス実績なし:請求不可
上記の認識です。

以下、過去のスレッド参照ください。
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=3885
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変更前のサービス利用ありのケースです ( No.4 )
日時: 2026/02/05 10:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE

>変更申請後の在宅サービス利用はなく

つまり変更前の11月のプラン作成とサービス利用はあるということです。過去スレッドのケースとは異なります。

そもそもNo1で給付管理できるケースって回答してるだろう。よく読めよ。ゴミレスいらんわ。
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言葉足らずで申し訳ございませんでした ( No.5 )
日時: 2026/02/09 09:58
名前: ケイバロマン ID:P15K1RLs

1の >月末の要介護状態区分で請求して良いと思います。
上記だと、区変後の要介護4のプラン請求と理解しております。

それに対しての3の書き込みだったのですが・・・。
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文章をよく読んで。 ( No.6 )
日時: 2026/02/12 14:48
名前: ひろ◆2uq.bf8CiU ID:EZyLgMuc メールを送信する

ケイバロマンさん、何か勘違いされています。
masaさんの「月末の要介護状態区分で請求して良いと思います。」は区変後の要介護4として実績があり、それに対し請求する、という意味ではないです。
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