月末の要介護状態区分に応じた請求でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2026/02/04 14:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 訪問サービス等については、利用時点の要介護状態区分に応じた請求ですが、居宅介護支援費は月途中で要介護状態の変更があった場合は、月末時点の状態区分に応じた請求とされています。
変更後に計画再作成などがなくとも、その月に給付管理するのですから、それは変更後の作業でもありますので、月末の要介護状態区分で請求して良いと思います。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/02/05 08:32
- 名前: しずも ID:Xz8qkMHc
- masa様
ご回答ありがとうございます。 認定変更後に計画策定なくとも、月末の介護認定に基づいた請求で良さそうですね。
ご参考にさせて頂きます。
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請求できないのでは・・・ ( No.3 ) |
- 日時: 2026/02/05 10:24
- 名前: ケイバロマン ID:hyhUjfuk
- サービス実績のないケアプランは請求できないはずです。
要介護2のケアプラン・・・居宅サービス実績あり:請求可能 要介護4のケアプラン・・・居宅サービス実績なし:請求不可 上記の認識です。
以下、過去のスレッド参照ください。 https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=3885
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変更前のサービス利用ありのケースです ( No.4 ) |
- 日時: 2026/02/05 10:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- >変更申請後の在宅サービス利用はなく
つまり変更前の11月のプラン作成とサービス利用はあるということです。過去スレッドのケースとは異なります。
そもそもNo1で給付管理できるケースって回答してるだろう。よく読めよ。ゴミレスいらんわ。
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言葉足らずで申し訳ございませんでした ( No.5 ) |
- 日時: 2026/02/09 09:58
- 名前: ケイバロマン ID:P15K1RLs
- 1の >月末の要介護状態区分で請求して良いと思います。
上記だと、区変後の要介護4のプラン請求と理解しております。
それに対しての3の書き込みだったのですが・・・。
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文章をよく読んで。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/02/12 14:48
- 名前: ひろ◆2uq.bf8CiU ID:EZyLgMuc
- ケイバロマンさん、何か勘違いされています。
masaさんの「月末の要介護状態区分で請求して良いと思います。」は区変後の要介護4として実績があり、それに対し請求する、という意味ではないです。
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