ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5702] 看護職員と機能訓練指導員の兼務について
日時: 2025/10/16 16:55
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の質問です。

看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。

このように解釈されていると思いますが、この兼務の看護師を夜勤職員配置加算のカウントに入れる場合、勤務時間を明確に区分する必要があるのでしょうか?

例)8:30〜12:00看護 13:00〜16:00機能訓練 16:00〜17:30看護

ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

そのような区分は必要ありません。 ( No.1 )
日時: 2025/10/16 17:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 (厚生省告示第29号)を読むとわかるように、ここで配置が定められているのは介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)です。

よって看護職員兼機能訓練指導員が夜勤を行う場合は、看護職員としての配置になります。

ただし機能訓練指導員は配置基準上、「1以上」でしかなく、常勤1でも常勤換算1でもないのです。つまり一人いれば良いという意味。

よって看護職員兼機能訓練指導員が夜勤に入っても、機能訓練指導員の配置基準上の「1以上」には全く影響しません。

だから質問のように機能訓練指導員としての勤務時間を明確にする必要はなく、夜勤以外の勤務における看護職員兼機能訓練指導員の勤務時間がわかればよいだけで、結果的にその看護惻隠が勤務表に載って、勤務実績管理ができておれば良いだけということになります。
メンテ
理解できました ( No.2 )
日時: 2025/10/16 17:53
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

返信ありがとうございます。

夜勤業務に従事する予定はありませんが、来月から看護職員と機能訓練指導員の兼務で夜勤職員配置加算のカウント数(8時半から9時、17時から17時半の計1時間)に入れたいと思います。

分かりやすく説明していただきありがとうございました。
メンテ
ローカルルール? ( No.3 )
日時: 2025/11/05 12:41
名前: スポンジトム ID:2tCBpZwM

一度、解決したんですが、ふとネットサーフィンをしていたら、下記の資料を見つけました。
これはローカルルールなんでしょうか?
再度、ご教授お願いいたします。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e11/welfare/koureisha/kaigohoken/documents/6tokuyou.pdf

以下抜粋

事例
・看護職員と機能訓練指導員を兼務している際に、双方の勤務割合が明確になっていなかった。
・看護職員としての勤務時間に機能訓練指導員としての勤務時間を含めているケースがあった。

指導
・こうした兼務の場合、勤務表においてそれぞれの業務の割り振りの時間を明確にしておくこと
・双方の職種として必要な業務量や勤務実態を精査した上で、適正な割合を記載すること。
メンテ
国の回答はそうなっていませんね ( No.4 )
日時: 2025/11/05 14:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE

WAM-NET Q&A
【介護老人福祉施設】看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。

↑個別機能訓練加算を算定しない場合は、「兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はない」というのが国の回答です。
メンテ
機能訓練指導員(専従)がオンコール対応 ( No.5 )
日時: 2025/11/05 18:06
名前: スポンジトム ID:2tCBpZwM

ローカルルールみたいですね。
国の回答を信じます。

再度、質問で申し訳ございません。
個別機能訓練加算を算定している場合、機能訓練の専従は理解していますが、夜間オンコールの対応することは、問題ない(専従勤務時間でないため)と理解してよろしいでしょうか?
子どもさんのいる職員が増え、オンコールの体制を検討(アウトソーシング含め)する時期がやってきそうです。
メンテ
基準省令に夜間オンコール規定なんて存在しない ( No.6 )
日時: 2025/11/06 07:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

夜勤は看護・介護職員配置しか許されていませんが、、夜間オンコールなんて誰が対応したって良いでしょう。

そもそも運営規定に夜間オンコール規定なんて存在しない。あるのは下記のみ。
(緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

アウトソーシングだって全く問題ありません。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存