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[5702] 看護職員と機能訓練指導員の兼務について
日時: 2025/10/16 16:55
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の質問です。

看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。

このように解釈されていると思いますが、この兼務の看護師を夜勤職員配置加算のカウントに入れる場合、勤務時間を明確に区分する必要があるのでしょうか?

例)8:30〜12:00看護 13:00〜16:00機能訓練 16:00〜17:30看護

ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

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そのような区分は必要ありません。 ( No.1 )
日時: 2025/10/16 17:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 (厚生省告示第29号)を読むとわかるように、ここで配置が定められているのは介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)です。

よって看護職員兼機能訓練指導員が夜勤を行う場合は、看護職員としての配置になります。

ただし機能訓練指導員は配置基準上、「1以上」でしかなく、常勤1でも常勤換算1でもないのです。つまり一人いれば良いという意味。

よって看護職員兼機能訓練指導員が夜勤に入っても、機能訓練指導員の配置基準上の「1以上」には全く影響しません。

だから質問のように機能訓練指導員としての勤務時間を明確にする必要はなく、夜勤以外の勤務における看護職員兼機能訓練指導員の勤務時間がわかればよいだけで、結果的にその看護惻隠が勤務表に載って、勤務実績管理ができておれば良いだけということになります。
メンテ
理解できました ( No.2 )
日時: 2025/10/16 17:53
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

返信ありがとうございます。

夜勤業務に従事する予定はありませんが、来月から看護職員と機能訓練指導員の兼務で夜勤職員配置加算のカウント数(8時半から9時、17時から17時半の計1時間)に入れたいと思います。

分かりやすく説明していただきありがとうございました。
メンテ

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