そのような区分は必要ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/16 17:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 (厚生省告示第29号)を読むとわかるように、ここで配置が定められているのは介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)です。
よって看護職員兼機能訓練指導員が夜勤を行う場合は、看護職員としての配置になります。
ただし機能訓練指導員は配置基準上、「1以上」でしかなく、常勤1でも常勤換算1でもないのです。つまり一人いれば良いという意味。
よって看護職員兼機能訓練指導員が夜勤に入っても、機能訓練指導員の配置基準上の「1以上」には全く影響しません。
だから質問のように機能訓練指導員としての勤務時間を明確にする必要はなく、夜勤以外の勤務における看護職員兼機能訓練指導員の勤務時間がわかればよいだけで、結果的にその看護惻隠が勤務表に載って、勤務実績管理ができておれば良いだけということになります。
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理解できました ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/16 17:53
- 名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA
- 返信ありがとうございます。
夜勤業務に従事する予定はありませんが、来月から看護職員と機能訓練指導員の兼務で夜勤職員配置加算のカウント数(8時半から9時、17時から17時半の計1時間)に入れたいと思います。
分かりやすく説明していただきありがとうございました。
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