上位法令は報酬告示ですね ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/06/06 10:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XFLZ./T. 
 
  
  - 本当にこれは矛盾してますね。解釈通知では看護職員、柔整師でも配置要件は満たすとされていますが、報酬告示ではPT、OT、STの3職種のうちどれかの職種を配置していないと算定不可です。上位法令は報酬告示なので、看護職員、柔整師だけでは算定不可と読めます。
  >PT,OT、STが医療と兼務で配置されていない時間は算定不可でしょうか?
  配置されていない時間でも、計画に基づいて経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っていても算定は認められます。
   
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  2つ目のQ&Aは報酬告示通りです。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/06/06 16:40
- 名前: ina ID:6NckfFm2
  
  - 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
  介護予防通所介護・通所リハビリテーション(選択的サービス:運動器機能向上加算)
  (問)介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
 
  (答)運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、□腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
 
  (問)介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。
  (答)介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である
   
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  更にその点でもう一つお願いいたします ( No.3 ) | 
- 日時: 2017/06/07 01:10
- 名前: タナカ ID:AAYAHy/o
  
  - 返信頂きありがとうございます。
  当院では1-2hの為、みなしPTで対応しておりPTは医療のみを行っています。申請時には全員登録しており勤務表にも毎月名前は記載していますが、介護での勤務実績はありません。これでは配置にはならないでしょうか?  
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  実労がなければ配置ではありません ( No.4 ) | 
- 日時: 2017/06/07 07:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YpmNZnnA 
 
  
  - >介護での勤務実績はありません
  実績がなければ字配置にならず、運営規定上も配置なしと変更する必要があります。実態の伴わない登録は虚偽申請とみなされます。  
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