サービス提供時間から理美容にかかる時間を除いて実施する ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/05 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:deUXfdXM
- 介護保険最新情報 Vol.127 平成14年5月17日 【通所介護】
Q.通所サービス利用時の理美容サービスの利用について デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。
A.理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。
↑この取り扱いは通所リハも同様です。サービス提供時間から理美容に要する時間をあらかじめ差し引いた通所リハ計画を立てて実施すれば可です。
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ありがとうございます。重ねて質問させてください。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/05 11:13
- 名前: たんぽぽ ID:U1HGwzYg
- 素早い回答ありがとうございます。
理美容に関して、今後そのとおりに対応していこうと思います。
もう一つ重ねての質問になりますが、個人的な用事を済ませたいという要望にお応えするような外出レクは、理美容と同様の扱いと考えていいのでしょうか。 通所リハビリ内で一定の課題をクリアした方にご褒美という形で本人の希望を叶える(ケーキの提供など)をしているんですが、車がないと行けないところに買い物に行きたい、ドライブに行きたいなどの要望が出ています。 通所リハビリの範疇ではない要望も多々あるけど、責任者がokを出してしまっていて、理美容が減算になるなら同じく減算扱いではないのか、と…。 自分も知識が浅く強く言えないのですが、間違っているのでしょうか。 何度もすみませんがお答えお願いします。
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平成30年以降通所サービスの中抜け・混合介護が認められていますので・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/10/05 13:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- 介護保険が始まった当初は、通所サービスの途中で保険外サービスを組み入れる、「中抜け」は認められていませんでした。
ところが平成30年9月28日付で、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」という通知が発出され、訪問介護と通所介護の混合介護が例示されています。(※下記参照) https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/vol.678.pdf
↑こちらの6頁に書かれている例 A 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと ※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。
↑質問はこれに該当すると思われます。通所リハでも同じく認められます。
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ありがたいです! ( No.4 ) |
- 日時: 2025/10/05 13:53
- 名前: たんぽぽ ID:U1HGwzYg
- 助かりました!
あやふやなまま見切り発車していたのでとても不安でした。 プリントアウトして皆で共通認識としていきます。 本当にありがとうございました。
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