全く知りませんでした。恥ずかしいです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/10 10:35
- 名前: シーガル ID:WoG8SMVo
- >基本的に減免対象の特養利用者についてはサービス費や食費居住費の1/4が減免されます。しかしながら高額介護サービス費における負担第2段階の利用者についてはサービス費についてのみ減免対象外となります。
すみません、恥ずかしながらこの時期にしてこの情報を知りませんでした。 2段階の人に関しては、食費居住費のみの減額ということなのですね。 更新にあたっても当地のHPではそのような記載が無かったため、気付きませんでした。
ソースはどちらでしょうか?自分でも調べてみましたが分かりませんでした。 介護保険最新情報も検索してみましたが、うまくヒットせず・・・。
ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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厚生労働省からの通知は公開されていませんが… ( No.2 ) |
- 日時: 2025/07/10 12:52
- 名前: R ID:KDEv2CwU
- 市からの通知文に「国の制度に移行する」旨の記述があり、全国的に制度が移行すると思っていたのですが、どうやら当市の基準を国の基準に合わせるという話だったようです。混乱させてしまったようであればお詫び致します。
当市は小さな町で、当市で特養を経営しているのは当法人だけなのです。それもあり、市の介護保険担当部署の方と私の上司がこまめに情報共有をしています。そこで得た情報であるためソースの提示をしづらい状況です。 名古屋介護ネットと福岡市のホームページに当市のそれと似たような記載がありますので、参考まで条文の抜粋と、URLの添付をさせていただきます。
名古屋市 社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度取扱要綱 (利用者負担第2段階の者の特例) 第15条 (一部省略)介護福祉施設サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービスに係る利用者負担については、高額介護サービス費の適用により、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから事業主体の負担を鑑み、当該部分については本事業の軽減対象としない。
福岡市ホームページより https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010507.html
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ご返信ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/07/10 13:52
- 名前: シーガル ID:WoG8SMVo
- やはり厚労省からの通知は存在しないのですね。
国が出している要綱により、第二段階の取扱については確認できましたが、この要綱で統一というものは確認できませんでしたが、そういうことでしたか。
当市にも確認しましたが、特段の変更はないということで、これまで通りの扱いで問題無いとの回答を得ました。 施設側にとっては少しでも負担が減るのかな?と思いつつも、利用者にとってはな、とも思い複雑に感じながらいろいろ調べていました。
ご返信ありがとうございました。
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軽減の対象外とする根拠について ( No.4 ) |
- 日時: 2025/07/25 17:31
- 名前: nanohana◆bXd46zgKs2 ID:U//u6vvM
- 20年ほど特養の介護保険請求を担当している者です。
ずっと負担限度額認定証が第2段階の特養の方の1割負担は軽減対象外としてきています。
@ 介護保険最新情報 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正 について Vol.954 令和3年3月30日発出の通知、
11〜12ページの、「4 留意事項 (2)」 は根拠としていかがでしょうか。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。」と言及されています。
A 「社会福祉法人等による 第2段階 これまでに」というキーワードで検索していただくと(Chromeを使用しました)、 厚生労働省・WAMネットの 「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」というPDFがヒットします。 全16ページ中の15ページに言及されている文章も根拠として数えられるでしょうか。
私はこちらを根拠にして減免の処理をしています。 20年間 第2段階の1割負担について軽減の対象外として運用しています。 市町村によってはこれを把握してない職員もいましたが、この通知をご紹介すると、納得していただけました。
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社会福祉法人が 第2段階の方の1割負担分を軽減対象とするかどうか ( No.5 ) |
- 日時: 2025/07/29 10:08
- 名前: nanohana◆bXd46zgKs2 ID:8ZLceQyY
- 連投失礼します。
通知の留意事項に「軽減の対象としないこととして差し支えない。」とあるように、社会福祉法人が軽減しても、軽減しなくても差し支えないのでしょう。
当方勤務先は定員70名の特養ですが、例年数名の第2段階の方がいらっしゃいます。 昨年度は全体の社福減免の総額は約150万円。 うち約3名の方が第2段階でした。 3名の方の1割負担の年間軽減総額を負担すると、持ち出しが30万円余増になります。
社会福祉法人が態々出さずとも、市区町村で「高額サービス費」として支給されるものですので、そこは各々「高額サービス費」として市区町村にお願いしていただければ良いかと考えます。
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利用者負担は変わらない? ( No.6 ) |
- 日時: 2025/07/29 12:26
- 名前: スポンジトム ID:3K6ppPZI
- 7月9日の初投稿から興味深く見させていただいています。
恥ずかしながら全く知らなかった内容なので、確認したいのですが
社会福祉法人が年間10万円負担していたとして その10万円を社福減免対象外にして、負担しないとすると一旦10万円は利用者の負担になるが、その後「高額サービス費」で10万円以上利用者に返ってくるという解釈で間違いないですか?
もし上記の内容で間違っていないなら、当法人も3名の方が2段階の社福減免対象となっているので、早急に検討したいと思っています。
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高額サービス費で戻ってくるはずです ( No.7 ) |
- 日時: 2025/07/29 15:40
- 名前: nanohana◆bXd46zgKs2 ID:8ZLceQyY
- 厚生労働省・WAMネットの
「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」というPDFの15ページに「別紙5 これまでに寄せられた主な質問に関する考え方」というQAがあります。
ttps://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050907/dl/02.pdf
(問1) 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象とする費用は、1割負担、食費、居住費の全てを対象とする必要があるのか。特に利用者負担第2段階については、高額介護サービス費における利用者負担の上限額が引き下げられたが、1割負担に対する軽減も必須か。
(答) 1 今般の施設給付の見直しは、食費・居住費が保険給付の外に出るというものであることから 特別養護老人ホームについては 原則として1割負担 食費居住費の全てについて、軽減の対象とすることが必要である。 2 ただし、利用者負担第2段階については、高額介護サービス費の見直しにより利用者負担の上限額が1万5千円に引き下げられており、本制度による軽減を行わなかったとしても、利用者負担が変わらない場合がほとんどである。 3 したがって、利用者負担第2段階については、軽減を行う社会福祉法人の負担に配慮し、1割負担について軽減の対象外として運用して差し支えないこととする。
とありますので、スポンジトムさんの解釈で間違いないと思います。 当法人では県内の3つの市町村を住所に持つ第2段階の方がいましたが、いずれの市町村にもその対応で通っています。
市町村の方も個別にこの人は社会福祉法人が軽減している・この人は軽減されていないというのも補助金計算時に業務が煩雑になるのでしょう。 近隣の市町村では「第2段階の人の1割負担を軽減対象外として差し支えない」とアナウンスするケースが増えていると感じています。
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根拠も実績もあり ( No.8 ) |
- 日時: 2025/07/29 18:23
- 名前: スポンジトム ID:3K6ppPZI
- nanohana様コメントありがとうございます。
根拠も実績もあるようなので、当事業所も軽減の対象外にする方向で進めたいと思います。 ただ、利用者及び家族に対する説明をしっかり行いたいと思いますが、理解してもらえるか心配です・・・
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開始時期について ( No.9 ) |
- 日時: 2025/07/30 11:48
- 名前: nanohana◆bXd46zgKs2 ID:9IC8Qsd2
- 軽減対象の変更の時期については、年度途中での取り扱いの変更ということで、市区町村の予算にも関係してきますし、一度入居者様の住所地の市区町村と相談し事前に了解を得ておくことをお薦めします。
と同時に入居者様ご家族様がそれぞれの市区町村のどの窓口でどんな手続が必要かのアナウンス、制度についての丁寧な説明と開始時期の検討を慎重になさってくださいませ。
数ヶ月以内に変更するか、来年度からの変更にするかもご検討下さい。 (もちろん制度的には変更は「差し支えない」はずですが、ご家族に納得していただくことも必要と思いますので)
高額サービス費は一度手続きをすればあとは自動的に継続されるそうですが、詳しいことをご案内したら不安も軽減されるのではないでしょうか。
社会福祉法人・特別養護老人ホームも運営は厳しいですので数十万の不必要な持ち出しは改善したいですが、「三方よし」の着地点となることを願っています。
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