過去にも同じような質問がありました。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/05/29 11:46
- 名前: ina ID:fFXbxIH2
  
  - 老企第25号
  指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。
 
  よって、管理者は常勤1、訪問介護員は勤務した時間の常勤換算です。
   
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  inaさんの補足になりますが ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/05/29 11:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:89AlVoAE
  
  - 訪問介護の管理者は常勤でなければなりませんが、老企25号において以下のような規定があります。
  指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。  [1] 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合  [2] 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、〜(以下略)
  そのため管理者が、当該事業所の訪問介護員と兼務している場合も、常勤兼務として認められ、管理者としては常勤換算になりません。
  しかし訪問介護員の側から見ると、管理業務を行っている時間を訪問介護員としての配置時間と認めるという規定が存在しません。そのために訪問介護員としての配置は、管理業務についた時間を除外した常勤換算とすると判断しているようです。以下参照してください。
  http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/tuutibessi.pdf  
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  ありがとうございました ( No.3 ) | 
- 日時: 2017/05/29 22:24
- 名前: 新人 ID:Nb/6OMns
  
  - inaさま、masaさま、ご丁寧にありがとうございました。
 参考資料では小規模事業所についてはやむを得ない場合もあり得るとのことですね。 大変参考になりました。感謝致します。  
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