設置主体のスタッフであれば可でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/22 08:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- 介護付き有料老人ホームの場合は、介護保険の特定施設の指定基準上の配置基準がありますが、住宅型有料老人ホームには管理者が1名以上の配置以外には、介護職員や看護師などの人員基準はありません。
>24時間を通して訪問介護のスタッフとは別に職員の不在時間がないよう配置する
↑これってどこに根拠が書かれていますか?自治体独自の基準ではないですか?その場合も介護職に限らないと思います。
厚労省の指導指針では、「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること。」という文言しか見つかりませんけど・・・この場合も職員は職種が指定されていません。設置主体のスタッフであれば可です。
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市独自の基準の可能性 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/22 13:35
- 名前: 新人施設長 ID:Zi2oI.9.
- masa様
レスありがとうございます。 下記参照にしていただけたら幸いです。 弊社施設は名古屋市に所在しております。 名古屋市独自の基準でしょうか。 お手数ですが、再度 ご教示お願いいたします。
https://delivery.omm.jp/kaigo-nagoya_20250129/
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ローカルルールでしょう ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/22 15:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- リンク先を確認する気にはなりませんが、国のルールにはないんですからローカルルールでしょう。
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夜勤者の扱い ( No.4 ) |
- 日時: 2025/04/22 18:48
- 名前: 老健 ID:IR1C376E
- 夜勤として扱うのか、宿直として扱うのかを協議されてはどうでしょうか。
「訪問介護等の業務に従事している時間は、有料老人ホームの職員が配置されている時間とはみなされないため」それはそうなんだけれど、それをハッキリ文言にしてしまうのは厳しい自治体ですねぇ。
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