包括担当者は、あんぽんたんですね。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2024/02/15 16:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.
  
  - そもそもその包括の担当者は、居宅サービス計画書がサービス提供の要件だと勘違い知ていませんか?
  居宅サービス計画書は、償還払いサービスを現物給付化するために必要とされているもので、どうしても緊急にサービス利用したい場合は、「居宅サービス計画なしで償還払いでサービス利用する」という選択がありなんですよ。
  そうであるがゆえに、現物給付化する居宅サービス計画書も、サービスを早急に利用しなければならない場合などに、「一連の業務の順序は拘束しない」としたもので、後回しになる手順の中で、「これを後回しにしてはならない」というものは法令上存在しません。
  「目標や同意も、計画ありきで、後で承認してもらえますか」ということを利用者及び家族に確認をとって行うことに何の問題もなく、ましてや
  >目標やサービス内容について、本人・家族やサービス提供者も同意を得ていなければ、サービスの実施は困難
  償還払いサービスができることを無視したこのような見解は、「あんぽんたん」そのものです。  
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  自分では思い浮かばない視点でした ( No.2 ) | 
- 日時: 2024/02/15 18:35
- 名前: 田舎の町役場のケアプラン点検担当 ID:ZBWG/jB. 
 
  
  - masa◆PQB2uTgXDQ 様
  返信ありがとうございます。
  >居宅サービス計画書は、償還払いサービスを現物給付化するために必要とされているもので、どうしても緊急にサービス利用したい場合は、「居宅サービス計画なしで償還払いでサービス利用する」という選択がありなんですよ。
  この視点で考えたことがなかったです。 大変勉強になります。
  私の理解が及ばず、確認させてください。
  >「目標や同意も、計画ありきで、後で承認してもらえますか」ということを利用者及び家族に確認をとって行った場合
  この場合、
  >「居宅サービス計画なしで償還払いでサービス利用する」
 
  となり、現物給付はできないということでしょうか?
  それとも、確認をとったことにより、事後可及的速やかに行った一連の流れを行うことで暫定プランの効果が遡及され、現物給付が可能になるということなのでしょうか?
   
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  後者です ( No.3 ) | 
- 日時: 2024/02/15 18:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.
  
  - >確認をとったことにより、事後可及的速やかに行った一連の流れを行うことで暫定プランの効果が遡及され、現物給付が可能になるということなのでしょうか?
  こういう意味です。
 
   
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  ありがとうございました。 ( No.4 ) | 
- 日時: 2024/02/15 19:15
- 名前: 田舎の町役場のケアプラン点検担当 ID:ZBWG/jB. 
 
  
  - masa◆PQB2uTgXDQ 様
  ご回答ありがとうございます。
  介護保険部署への異動当初ケアプランの見方すらわからなかったのですが、masaさんの根拠を明確にした助言がとても参考になりました。 印刷して整理したものを手持ち資料としていつでも見返せるようにしています。
  ケアプラン以外の報酬改定のことなども大変参考にさせていただいてます。 これからも応援しています。  
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  保険者の異動 ( No.5 ) | 
- 日時: 2024/02/16 07:30
- 名前: アサギリ ID:4WG1KU0A
  
  - >介護保険部署への異動当初ケアプランの見方すらわからなかったのですが
  「田舎の町役場のケアプラン点検担当」さんを悪く言うつもりはないのですが、我々現場と行政との温度差や認識の相違があるのはこういう部分だと思います。
  それまで築き上げたことなどが、介護保険課や生活保護担当が変わることですべてリセットされることもしばしば。
  責任者や担当者が変わるのは仕方のない事だと思いますが、方向性まで変えるのは勘弁してほしいです。
  横入、すみませんでした。  
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  ありがとうございます。 ( No.6 ) | 
- 日時: 2024/02/16 08:07
- 名前:  田舎の町役場のケアプラン点検担当 ID:PIs..ACU 
 
  
  - アサギリ様
  仰るとおりだと思います。 特に田舎になればなるほど1人が受け持つ業務の幅が広くなり、業務一つ一つの経験値が浅くなりがちだと思います。 しかし、それは事業所には何の関係もないことです。 指定権者として一定の知識、スキルは保ち続けなければいけません。
  異動に関係なく指定権者、保険者としての責務が果たせるよう、リセットや方向性が変わるようなことが無いよう、これからも努めたいと思います。 (ちなみに、ケアプラン点検はチームで行い、認識を共有し、異動に伴うリセットがないようにしております。) 身が引き締まりました。ありがとうございました。  
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  居宅サービス計画なし=保険給付されない、ではない。をブログ記事にアップしました。 ( No.7 ) | 
- 日時: 2024/03/01 12:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
  
  - 居宅サービス計画書は、保険給付の要件ではありません。それは償還払いのサービスを現物給付化するために必要とされているだけす。
  償還払いでサービスを受けることを良しとする方は、居宅サービス計画なしでサービス利用ができますし、居宅サービス事業所がそうした利用形態を拒むことは、「正当な理由によらないサービス拒否」に該当して、運営指導の対象となります・・・そしてプランが必要ない償還払いサービスは、過疎地などでケアマネ不足の地域では、今後必要性が高まると思います。
  下記参照ください。
  参照:居宅サービス計画なし=保険給付されない、ではない。 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52157059.html  
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  ありがとうございます。 ( No.8 ) | 
- 日時: 2024/03/19 19:29
- 名前: 田舎の町役場のケアプラン点検担当 ID:sg2GRgEo
  
  - masa◆PQB2uTgXDQ 様
  ブログでの詳しいご解説拝見しました。
  「居宅サービス計画なし=保険給付されないではなく、居宅サービス計画なし=償還払いでサービス利用」 という法令ルールであること、包括ともしっかり共有します。
  ありがとうございました。
   
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