|  法令ルールよりケアマネとしての信義や見識が問われる問題 ( No.1 ) | 
| 日時: 2024/01/27 10:51名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
 
アセスメントとサービス担当者会議を同日に行ってはいけないという法的規定はありませんので、「可能ですか」と問われれば、「不可ではない」と答えるしかないです。
 しかし担当者会議とは、居宅サービス計画書原案を示して、サービス担当者に専門的な見地からの意見を求めるものであり、アセスメントと同日にプラン作成して、そうした会議を開催できるというのは、いかにもプラン内容が付け焼刃的に思えてなりません。
 
 本当にそれで利用者のニーズに合致する計画となり得るかという見識が問われる問題でしょう。
 
 >暫定でケアプラン作成し問題なければそこで同意。
 
 暫定プランという意味をご存じですか?暫定プランとは、要介護認定を新規(区分変更)申請した方が、認定結果が出る前に、緊急的に 介護保険サービスを利用する事が必要な場合に、暫定的に作成するケアプランのことですよ。
 
 本ケースに暫定プランが入り込む余地はないでしょう。ケアプラン原案とケアプランという意味でその文言を使っているのか?
 
 どちらにしてもケアマネとしての基本知識にかけていると思います。もっと勉強しなきゃあ・・・。
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|  実際の対応(良いとは思わないが) ( No.2 ) | 
| 日時: 2024/01/27 13:34名前: きき ID:s/Vm8ggU
 
緊急で、調整できない場合は担当者会議当日に、アセスメントを行います。プラン原案は、これまで担当していた事業所から細かな情報を頂き、以前の計画をもとに(ほとんど同内容で作る事が多いです)作成します。そのまま本案となる事が多いです。
 masaさんの言われる通り、信義は問われる問題ですが。
 あと個人的に感じている事は、当該利用者と契約前の段階において、情報を頂くという事が、個人情報の観点からいかがなものかと思います。
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|  反省 ( No.3 ) | 
| 日時: 2024/01/27 20:46名前: さと ID:GO27KBos
 
助言ありがとうございました。忙しさあまりに法令をどう潜り抜けるかばかりを
 考えてました。
 ご家族の負担もありなかなか調整しづらいとこも
 ありますが、順を追って対応していきたいと
 思います。
 ありがとうございました。
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|  初回からの100点満点は難しいでしょう ( No.4 ) | 
| 日時: 2024/01/29 10:22名前: しんた ID:XvP0zpuk
 
 私自身も、同日でアセスメント⇒サービス担当者会議に発展するケースはあります。
 ですが、事前にある程度情報を得たうえで、利用者本人の課題など充分に把握したうえでの取り扱いです。
 
 質問者さんからは、>使用しているサービス事業所などから利用者の情報共有あり との事ですので、可及的速やかにアセスメントを行っていけば問題は無く、初めから100点満点のアセスメントは不可能です。
 
 少しずつ、お互いを知り理解しあうことで、本当の在宅支援が可能となる。と、私は考えます。
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|  老企22号の特例規定を利用する手はある ( No.5 ) | 
| 日時: 2024/02/01 07:22名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k
 
老企22号規定
 「基準第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり,基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが,緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や,効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば,業務の順序について拘束するものではない。ただし,その場合にあっても,それぞれ位置付けられた個々の業務は,事後的に可及的速やかに実施し,その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど,適切に対応しなければならない。」
 
 ↑この規定があります。
 
 >ケアマネ交代日までに日がなく
 
 この理由でも上記規定を利用することは可能と思います。サービス担当者会議をとりあえず後回しにして、事後に可及的速やかに実施する方法もあろうと思います。
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