まず調べるということをしないのか? ( No.1 ) | 
- 日時: 2023/11/01 08:54
- 名前: にゃわ ID:aVfqhVIk
  
  - ネットで調べればいくらでも書いてありますよ
  
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  賞罰欄の有無が問題になります ( No.2 ) | 
- 日時: 2023/11/01 10:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k
  
  - 前科(起訴されて裁判で有罪判決を受けた場合)があるときに、就職希望先に提出すべき履歴書に賞罰欄がある場合は、ここにその前科を書かねばなりません。しかし賞罰欄がなければ、申告の義務はありません。
  賞罰欄がある場合でも、起訴されても無罪だったり、不起訴だったりしたときに付く前歴はきさいするひつようがありません。
  また自分で履歴書を用意するときは、賞罰欄のないタイプを選ぶことも可能です。その場合も、面接で逮捕歴について聞かれたら前科があることを申告する義務があります。前科があるのに履歴書の賞罰欄で申告しなかったり、面接で虚偽の申告をしたりすると、就職が決まっても内定取り消しや解雇となることがあるので注意しましょう。
 
   
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  執行猶予が明けたら賞罰欄への記載は不要です。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2023/11/02 17:11
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:sjXNAbdk
  
  - あすにゃん様
   No.2でmasa様が記載していることでほぼあっていますが、執行猶予が明けている場合には、賞罰欄への記載は不要との考え方が一般的です。
  刑法の規定で「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」というものがあり、罰が消滅するので、賞罰欄への記載は不要と考えられています。
  ただし、「前科」は残ったままですので、再び犯罪を犯すと「再犯」となります。  
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  書かなくてよいのもの ( No.4 ) | 
- 日時: 2023/11/03 08:34
- 名前: トオリスガリ ID:8C0Nd5h2
  
  - 以前、同様のことがあったので参考までに・・
  不起訴になったもの、執行猶予でそれが過ぎたもの、裁判中のもの(刑が確定していない)は記載する必要がありません。
 
  ちなみに、記載がないからといって面接で聞いてはいけないということではないので、当方の場合、賞罰やそれに関する経歴は聞くようにしています。  
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  考え方は人それぞれ ( No.5 ) | 
- 日時: 2023/11/03 16:15
- 名前: やくみつゆ ID:IwRoPcmc
  
  - Aさんが真面目に働き、前科を感じさせない働きぶりなのでそのような意見になるでしょうが、私自身も前科のある人を採用したいとは思えません。
 刑期を終え、社会復帰していたとしても前科は前科です。 窃盗だからいいとは思いませんが、傷害や強姦ならどうでしょうか? ご利用者や職員へ危害が加わる可能性をどうしても前科がない人より考えてしまいます。 トオリスガリさんが言われるように賞罰や転職歴について面接で聞き、パーソナルな部分をできるだけ把握することは必要です。
  ただ、あすにゃんこさんが言う通り、近隣の居宅の人があすにゃんこさんにそのことについて話をするのはどうかと思います。
   
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