必ずしも再作成する必要はありません ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/12/20 05:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bfd3GXfg
  
  - 介護認定更新時には、居宅サービス計画は必ず再作成せねばなりません。そのことは介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)において次のように示されています。
  ※居宅サービス計画の更新の時期の明確化につて(Q&A) モニタリングにより利用者の状態(解決すべき課題)に変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において居宅サービス計画の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。
  実はこの通知は、僕がブログ記事で紹介した裁判経過報告直後に出されているものです。
  訴訟概要・日本初のケアプラン作成義務についての判例1 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51557429.html
  ↑こちらから、7/26の判決主文・日本初のケアプラン作成義務についての判例(最終回)まで参照ください。
  ところでここで再作成の根拠は、標準様式第1表には、要介護認定に関し、認定済みか申請中かの別や、認定の有効期間、要介護状態区分(要支援又は要介護1から要介護5までの中から選択する。)、介護認定審査会の意見及びサービス種類の指定を記載するなどの規定があり、基準13条14号において、介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合、サービス担当者会議を主宰すること等によって、担当者の専門的意見を求めるとされており、かかるサービス担当者会議等の前提として居宅サービス計画の原案を作成しておくべきことが求められると解されることからも、介護支援専門員は、要介護更新認定がされた場合に改めてケアプランを作成すべきことが求められているものと解される。
  ↑このような再作成の根拠が示されています。
  しかし通所リハ計画書及びリハビリテーション計画書については、このような標準様式がなく、再作成基準もないことから(あるのは参考書式のみ)、必ずしも認定更新の際に再作成する必要はありますね。
   
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  当施設は運動器機能向上実施加算で言われます ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/12/20 08:22
- 名前: 老犬 ID:PnRNN07Y
  
  - 当施設では、地域包括支援センターから運動器機能向上実施計画書の再作成を出すようによく言われます。
 月1回のモニタリングと3月に1回のアセスメントは定期的に提出しており、状態も大きく変わらないにも関わらず、更新月ということだけで居宅サービス計画に合わせろということらしいです。 私なりに根拠を探しましたが見つかりませんでした。  
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  間違っていると思ったら、主張した方がいいですよね? ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/12/20 12:05
- 名前: さく ID:ZD1rU33.
  
  - masa様
 ありがとうございます。安心しました。
  老犬さん、その指摘を受けて、更新月に作成してるのですか?。
 
  以前、市の職員けら要介護の利用者の毎月のモニタリングが必要とか言われて、要介護は3ヶ月に1回でいいともめたのですが、結局、市の職員が県に確認して必要無いと理解した事がありました。 あの時も、市の職員のいう事をハイハイ言って鵜呑みにしていたら無駄に書類労働が増えていた所だったので、
 
  市の調査員の意見でも間違っていると思ったら、ちゃんと主張した方がいいですよね?。
 
  それとも心象悪くしてのちのちマイナスな事が起きますかね?。  
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  指導員の仕事ってそんなもんでしょ! ( No.4 ) | 
- 日時: 2016/12/20 12:19
- 名前: 特養ケアマネ ID:REIhWyC.
  
  - よく、
 ○○と指摘されました、どうしたらいいですか? という書き込みを見ますが、 それであれば、 最初からその指摘なり指導した人に、 「根拠は何ですか」 と聞けばいいと思うんです。
  そこまでしないから、 言われるがままになるんです。
  例えば、 記名押印はだめで署名しなければならない、 と指摘されたのであれば、 商法第32条を持ち出して、 「介護保険法において署名じゃないといけないと書かれているものはあるのでしょうか」 といった感じです(商法第32条は署名=記名押印としている)。
  単純に指導員が仕事をしたという証明のために、 冴えん指摘をされる場合があります。
  そもそも今回の場合ケアマネの問題ですし、、、
  ケアマネはケアプランを全事業所に渡すことは義務ですが、 事業所がケアマネに渡すのは努力義務でしかないわけです。
  「事業所の計画が一個もないじゃないですか!」 「いや、言ってもくれないんですもん!」(提供依頼の紙を見せる)
  は成立する会話になります。
 
   
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  再作成を求める地域包括も多いのでは ( No.5 ) | 
- 日時: 2016/12/20 17:46
- 名前: 老犬 ID:PnRNN07Y
  
  - 今までは情報共有のための依頼と思い再作成をして送っていましたが、何となく「更新だから」と提出が義務のようなニュアンスになってきたため、根拠となるものを探していたところです。
  今度言われるようなことがあった時は、しっかり根拠を聞きたいと思います。  
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  追加します ( No.6 ) | 
- 日時: 2016/12/21 11:41
- 名前: 老犬 ID:JkJrhBFw
  
  - 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第十二号において「通所リハ計画の提供の求めがあった際には、当該通所リハ計画を提供することに協力するよう努めるものとする」とあります。
  更新月だからといって機械的に再作成を求めるものは疑問ですが、求められたらしかたがないのではないかという意見も他スタッフからあります。  
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  13条12号にそんなこと書いてありましたっけ ( No.7 ) | 
- 日時: 2016/12/21 12:09
- 名前: 特養ケアマネ ID:I/bwTb9Q
  
  - 法基準を勝手に解釈する分はいくらでも見て来たけど、
 条文を勝手に自分の都合のいいように書き換えるのはいかがかと思いますよ。
  13条12号はケアマネが事業所に求めるものとする という規定であったかと認識しています。
  てかそれなら勝手にすればいいだけで、 全員にそれを求めようとするのはおかしな話じゃないんですか?
  地域包括とケンカしたこともありますが、 こちらが何も知らないと踏んで自分たちがしたくない業務を振ってきたりする人もいましたよ。
  半年間の計画を作っているのに、 3カ月ごとに評価を貰わないと困ると言ってきた人もいましたね。 そう決まってるんだ! とブチ切れてきたんで、 こっちは「期間を半年にしているのにどうして評価を3カ月にしないといけないんだ。まして期間を半年の計画を作ったのはそっちだろ!」 とブチ切れ返したもんです。
  単純に自分たちのモニタリングをこっちの評価でカバーしようという魂胆が見えたので、 突っぱねたうえでそういうおかしなことを言ってくる包括職員がいると実地指導の際に逆に言ってやりましたよ。
  要は相手の理屈に対してこちらが納得すれば聞けばいいだけで、 でもそのためにはこちらも法基準を熟知しないといけないわけです。
  そういえば包括の話をしているのであれば、 居宅支援基準ではなく、 予防支援基準を出してください。 第30条第12号に書いてありますよ。
   
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  特養ケアマネさんの言うう通りですね ( No.8 ) | 
- 日時: 2016/12/21 13:39
- 名前: 老犬 ID:JkJrhBFw
  
  - 書き方が不十分ですみませんでした。
  第13条12号「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」
  と規定していることを踏まえ、指定通所リハビリテーション事業者は指定居宅介護支援事業者から通所リハ計画の提供の求めがあった際には、当該通所リハ計画を提供することに協力するよう努めるものとする。と解釈にありましたのでそこを記載してしまいました。
  あと第30条第12号も確認しました。
  No6でも書いたように機械的に求めてくるのは疑問ですが、提供の協力が必要なこともありますよね。  
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