一般的にいえば ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/22 17:11
- 名前: kami ID:b5va8vus
- 台風などの水害が来ることはあるわけなので、
・水害がくることが予期できたか ・それに対して対策をしていたか
が裁判などのポイントになるのではないでしょうか。 もちろん私は弁護士ではありませんが、施設のあった場所(県から水害うんぬんが指定されている場所かどうかなど)から予期できたかどうか、それに対して施設の訓練・対策がどういこうことやっていたかなど。
ごくごく一般的にみれば、ある程度の責任はあるとおもいますよ。
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必要な対処をしていなかった施設のようです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/23 01:53
- 名前: ななし ID:5MYsleIc
- ここの施設は川沿いで自然災害であっても責任は免れないような事情であったと思います。
参考程度に ttp://www.care-mane.com/news/7669.html?CID=&TCD=0&CP=1
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備えはしていたのでしょうか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/23 12:05
- 名前: BOB ID:eGM8h2sc
- 平成29年5月に、水防法・土砂災害防止法が改正されて、要配慮者利用施設に対する災害対策等に力を入れるようになりました。
つまり、それ以前にもそうした法律の中で施設を運営する必要はあったわけです。 さて、前述した法律にそった計画は出来ていたのですか?
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