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[2294] 介護施設の非常災害対応について
日時: 2019/08/22 11:10
名前: 通リハ相談員 ID:4SrtCjb.

先日、このような記事を拝見しました。
2016年、台風豪雨による洪水で犠牲になったグループホームの入所者の遺族が、施設に損害賠償を求めた訴訟は、施設が賠償金を支払う形で和解した。和解条項は、施設が「利用者を避難させる義務を負っていた」と認定し、遺族への謝罪と安全な施設運営に努める内容を盛り込んだ。
 訴えなどによると、台風豪雨によって施設の近くを流れる川が氾濫。建物の天井付近まで浸水し、入所していた9人が亡くなった。
 遺族側は、施設は避難準備情報を把握しながら入所者の避難を怠ったとして18年3月、地裁に提訴。施設側は「避難させなければならない法的義務はなかった」と請求棄却を求め、非公開で協議してきた。

これって自然災害ですよね?なのに施設側に賠償命令って、、、
入居者の方を置き去りにして、我先にと職員だけで避難でもしたのでしょうか?
健常者であってもこのような大災害のときには避難が困難になる状況で、要介護高齢者を避難させるのがどれだけ大変なことか、職員の方々もとても恐ろしく大変な状況の中でもがき苦しんでいたのではないでしょうか?
9名もの方が亡くなったのは非常に残念ではありますが、賠償責任まで負うのは、介護業界で働く者としては非常に厳しいものだと思います。
このような自然災害で施設側が賠償責任を負うのは当たり前のことなのでしょうか?
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一般的にいえば ( No.1 )
日時: 2019/08/22 17:11
名前: kami ID:b5va8vus

台風などの水害が来ることはあるわけなので、

・水害がくることが予期できたか
・それに対して対策をしていたか

が裁判などのポイントになるのではないでしょうか。
もちろん私は弁護士ではありませんが、施設のあった場所(県から水害うんぬんが指定されている場所かどうかなど)から予期できたかどうか、それに対して施設の訓練・対策がどういこうことやっていたかなど。

ごくごく一般的にみれば、ある程度の責任はあるとおもいますよ。
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必要な対処をしていなかった施設のようです。 ( No.2 )
日時: 2019/08/23 01:53
名前: ななし ID:5MYsleIc

ここの施設は川沿いで自然災害であっても責任は免れないような事情であったと思います。

参考程度に
ttp://www.care-mane.com/news/7669.html?CID=&TCD=0&CP=1
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備えはしていたのでしょうか。 ( No.3 )
日時: 2019/08/23 12:05
名前: BOB ID:eGM8h2sc

平成29年5月に、水防法・土砂災害防止法が改正されて、要配慮者利用施設に対する災害対策等に力を入れるようになりました。
つまり、それ以前にもそうした法律の中で施設を運営する必要はあったわけです。
さて、前述した法律にそった計画は出来ていたのですか?
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