利用者の状態からニーズとして考えられる特養の機能を超えた施術としての実施は可能です ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/07/18 13:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RkW2dtHM
  
  - 「訪問マッサージ」とは、寝たきりや歩行困難でで困っていても治療院に通院できないでいる人を対象に、国家資格を持ったマッサージ師が自宅や施設に訪問して治療することをいいます。
  この訪問マッサージは、「特別養護老人ホームにおける療養の給付の取り扱いについて」においても、特養利用者に算定できない費用とはなっておりません。
  もちろん基準省令第13条は厳然と存在してはいますが、マッサージという行為を、特養が提供すべきサービスとしてではなく、利用者の状態からニーズとして考えられる特養の機能を超えた施術として、利用者の個人的希望で特養という利用者の居所で行うこと自体は可能といえるのです。  
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  早速のご返信ありがとうございます。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/07/18 16:19
- 名前: 特養相談員 ID:ZUpYS1No
  
  - masa様、早速のご返信ありがとうございます。
  そうなんですね。可能と考えてよろしいのですね・・・。 正直解釈が自分の中でも良いのか悪いのかハッキリせずモヤモヤしてましたが、はっきり断定して頂き迷いなく考えられます。
  以前別件で国保連に問い合わせたとき、担当者に「算定不可」と明示してないものは、逆に「算定可能」と考えてよいと極論めいたことを言われたことを思い出しました。 有難うございました。  
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