僕の理解 ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/03/27 07:16
- 名前: masa ID:SRPqigeM
  
  - 新総合事業に移行していない市町村の要支援者は、要介護者と同様の取り扱いだと解釈しています。
  後部の想定は、示された考え方でよいと思いますが、居住地の市町村の指定がなければ特例扱いにはなりませんよ。  
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  認知デイの運営経験から ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/03/28 14:01
- 名前: yosh◆seUo94yYu. ID:TB22qBPI
  
  - 認知症対応型通所デイを運営している者です。
  >例えば境界に住んでいて近隣で便利がいいからとか、あるいは認知症に特化したサービスを受けられるからなどの事情
  当市では、上記は基本的に認められません。
  私の経験では、基本的に利用者の住所地に受けようとするサービス種別の事業所が1箇所も無い等の場合以外は認められませんでした。
  その上で利用者が、住所地の行政にお願いし行政担当者が利用に同意し、その後利用者の担当者が、事業所所在地の行政担当者に依頼をする。
  上記のような段取りになります。
  仮に認められたとしたら、認められた利用者のたびに利用者住所地に事業者指定申請とほぼ同様の手続きが必要になります。
 
   
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  別事業 ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/03/28 15:51
- 名前: あ ID:c8KGfnQY
  
  - 現在市外の利用者については、4月以降も「みなし指定」として、引き続き利用することができますが、その方が更新の際、要支援になった場合はどうなるのでしょか。地域密着型通所介護は利用できなくなりますか?
  地域密着型通所介護と介護予防通所介護は別事業ですから、介護予防通所介護や総合事業の指定を、合わせて受けているのであれば問題なく利用できるのではないでしょうか?  
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  介護予防通所介護は県指定のままです ( No.4 ) | 
- 日時: 2016/03/29 08:59
- 名前: yeh-yo ID:kCxrEWLM
  
  - 当方の県では、地域密着型通所介護への移行に関するHPで、
 「介護予防通所介護については、H28年4月1日以降も引き続き県指定の介護予防サービスとなります。」 と明記されています。
  今回の移行に関連するデイは、もともと「小規模通所介護」と「介護予防通所介護」の指定を受けていたかと思いますが、そのうち「小規模通所介護」のみが指定権限移行となって「地域密着型通所介護」になると解釈できます。 つまり、県指定の「介護予防通所介護」は今まで通りの運用ということではないでしょうか。
  No.3でもご指摘の通り、要支援の方は今回の移行の影響を受けないと考えて良いと思われます。 要するに、H30年に総合事業へ移行するまでは今まで通りの利用でOK 市町村をまたぐ利用は可能という解釈で良いのではないでしょうか?  
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  別事業となった場合の定員と職員配置数の考え方を教えてください ( No.5 ) | 
- 日時: 2016/03/29 09:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WcJ1pI3.
  
  - 地域密着型通所介護(市町村指定)と介護予防通所介護(都道府県指定)は別事業であることは理解できましたが、ここで一つだけ疑問が生じます。
  現行では通所介護事業所の定員は、介護予防通所介護(要支援者)と通所介護(要介護者)の合算で定め、職員配置も合計数に応じた配置となっています。
  予防通所介護が新総合事業に移行した後も、現行の予防通所介護に相当するサービスについては、要介護者の利用者との合算数に応じた職員配置となっております。
  すると4月以降、別事業となってそれぞれ指定権者が異なる地域密着型通所介護(市町村指定)と介護予防通所介護(都道府県指定)は、地域密着型通所介護の定員とは異なって、予防通所介護の利用者を上乗せして提供でき、それぞれの定員に応じた職員配置となるのでしょうか?  
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  全ての合算です。 ( No.6 ) | 
- 日時: 2016/03/30 08:06
- 名前: BIT ID:T.8sLi/k
  
  - 私の所では、
 全ての合算となっております。 先月申請書を提出しました。
  10名定員の小規模ですと、総合事業での定員を1名とすると従来の定員は9名となります。
  1名を受け入れるなら、4月以降は、従来の定員を9名に変更しなくてはなりません。
  人員は基準は従来通りとなります。  
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  私たちの地域では合算しています ( No.7 ) | 
- 日時: 2016/03/30 09:03
- 名前: 無謀チャレンジャー ID:tZp1QRM6
  
  - 当方の地域では、例えば地域密着型通所介護として10名の定員設定ができる事業所の敷地面積があるとしたら、介護予防通所介護も同様に10名の定員を設定することができます。
 ただし、当然のことながら地域密着型・介護予防の利用者の合計が互いの利用定員を越えてはならないとされています。 前レスを拝読するに、少し柔軟な運用をしてくれているようですね。  
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  別事業の場合 ( No.8 ) | 
- 日時: 2016/03/30 09:20
- 名前: yosh◆seUo94yYu. ID:W5bmtQTY
  
  - 名古屋市の集団指導時の資料が結構詳しいので参考までに。
  http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00056373/shusei-siryo2.pdf
  色々なパターンが考えられて、結構複雑です。
  地域密着型通所介護と介護予防通所介護がそれぞれ指定権者が異なる場合は、さらに複雑だと思いますが。
   
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  結論が出ている新総合事業との関連なんて論じていない ( No.9 ) | 
- 日時: 2016/03/30 09:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DRcaY2.U
  
  - 要するに別指定でも、介護と予防は一体的に提供して、定員は介護+予防で定め、職員配置も合計数に対するという扱いで、現在と変わらないと考えてよいわけですね。
  >色々なパターンが考えられて、結構複雑です。
  どういう意味ですか?新総合事業と通所介護事業の併設は、新総合事業がどれに該当するのかで異なった扱いであることは昨年中にわかっていることで、すでに新総合事業を実施している市町村でも前例があることです。そのことはこのスレッドで問題にしていません。
  いま議論になっているのは、この4月以降の地位k密着型通所介護と予防通所介護の扱いで、 No.7の無謀チャレンジャー さんの所在地域では、名古屋との扱いが異なっている。これは明らかに混乱ですよ。  
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