通知文に全部書いてあることですけどね ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/03/29 10:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI
  
  - 特養の加算で新たに在宅サービスを利用した時の費用560単位は、利用中の介護老人福祉施設の職員が在宅先に出向いてサービスを提供するか、他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサー ビス提供を行う場合等に算定できる費用で、外泊時費用との併算定はできません。
  なお外泊時加算という算定費用は存在しません。
  後半の質問は届け出は必要ありません。それと報酬告示と解釈通知、Q&Aを読みなさい。   
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  法令を読まずに質問するな。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/03/29 10:39
- 名前: ina ID:NDTj/VWc
  
  - 初心者さん、報酬告示、解釈通知等読んでいませんね。
  >在宅サービスとなると、在宅でなにかサービスを受けるのでしょうか?
  当たり前のことです。
  >また、同時算定は可能でしょうか?
  できません。
  >現在夜勤職員配置加算Uを算定しています。
  算定要件自体変わっていないのでは。  
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  . ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/03/29 12:29
- 名前: 初心者 ID:30EFWS4.
  
  - お二人ともありがとうございます。
  法令告示も読まず失礼しました。 確認します。
   
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  . ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/03/29 12:39
- 名前: 初心者 ID:30EFWS4.
  
  - すみません・・
 利用中の介護老人福祉施設の職員が在宅先に出向いてサービスを提供するか、他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサー ビス提供を行う場合等に算定できる費用 上記記載のある場所が分からず・・。 本当にすみませんが教えてください
   
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  自分で調べる努力をしてください。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/03/29 13:06
- 名前: ina ID:z.3bDNQY
  
  - 質問のタイトルが雑すぎ
  誰も回答しませんよ。  
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