[586] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について2
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- 日時: 2017/06/16 22:23
- 名前: ななし
 ID:03UD7fao
  
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 [435] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について  では、事業所合算で改善額が上回っていればよいと整理されていましたが 山口県のサイト ttp://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1703/001548_f2.pdf では なお、介護職員処遇改善加算については、事業所ごとに加算額を上回る賃金改善が必要となります。 法人単位で申請している事業所において、上記要件を満たしていない場合は、追加支給を指導することとなります。 のような指導になっており違っているようです。
  [435]でのとおり、同じ就業規則等を使っていて(本給手当等も同じで)事業所の人員配置量の違いから改善額の凸凹があり上回らない事業所があっても一括で出していれば問題ないと思いますがどちらが正しいのでしょうか。
 
  
  
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