[1799] 常勤換算について、重説と就業規則との差異
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- 日時: 2018/11/29 21:55
- 名前: あおぞ
 ID:Ux3pZg/s
  
  - 常勤換算について今更ながらご指導願います。。。
  最近就業しました特定施設入居者生活介護事業所なのですが 重要事項説明書にて、常勤換算の考え方「32時間にて除した時間」とあり 就業規則には、「週の労働時間40時間以内」と表記されております。
  実際には常勤介護職員は37〜38時間の勤務時間となり 日勤帯のみの看護職員や事務職員は40時間の勤務時間と理解しています。
  重要事項説明書に記載さてれている人員換算は、38時間に満たない介護職員の方も 週4フルタイムな看護職員も32時間以上の勤務で常勤1とカウントされている様子なのですが
  職員配置のかさ上げじゃないか?と何となくモヤモヤしています。 上司に確認しても「会社指示だし、会社も違法な事はやらない」との事、、、
  常勤換算32時間が認められるとして、実際の勤務時間の5〜6時間ないし8時間の差は どういう理解をするべきものなのでしょうか?
  
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