[480] 処遇改善金の賃金改善実施期間につきまして
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- 日時: 2017/03/30 12:25
- 名前: ルイルイ
 ID:zTyfc4pI 
 
  
  - 29年度の新処遇改善金を早速4月勤務分から基本給等のアップをする予定です。
 ところが昨年提出した28年度の計画書の賃金改善実施期間は28年6月から29年5月までになっているため4月から昇給はしない方がよいのではと思いました。
  もし4月から昇給したものは6月から賃金改善を実施したことにならないのではと疑問に思いました。 職員には少しでも早くと思いましたが、やはり6月に昇給するしかないのでしょうか。 
  
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