[140] 特養の口腔ケア用品について
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- 日時: 2016/06/19 17:43
- 名前: sima
 ID:IEpndeC.
  
  - いつも参考にさせて頂いております。
 特養で相談員をしています。 特養における口腔ケア用品について質問です。
 
  老企第54号「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」で、
   >「その他の日常生活費」は、利用者、入所者、入居者又は入院患者(以下「利用者等」という。)又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。
  として実費徴収が可能なものについて記されているのですが、ここに
  >「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品(例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等)であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるもの
   とあり、歯ブラシなどは実費徴収がOKですが、スポンジブラシなどは身の回り品というよりも、
   >「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと
   に該当してしまう、つまり介護サービスの一部をなすものとしてその料金は保険給付に含まれているので、別に徴収することは二重請求になるので不可、とされます。
  口腔ケア用品の線引きがわからず、上記はいろいろ調べました結果です。 口腔ケアの際に使用する開口器も施設負担という解釈で宜しいでしょうか?
  ご教授の程、宜しくお願いします。
  
  
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