このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3861] 居宅介護支援事業所の常勤換算について
日時: 2021/11/18 12:07
名前: トリスタン ID:VHp.5TsE

いつも掲示板を拝見して勉強させていただいております。

居宅介護支援事業の特定事業所加算の常勤換算について伺いたいと思います。

現在勤務している従業者で1名、パートで週32時間勤務のものがいるのですが、その方が就労時間を変更し週40時間のいわゆるフルタイムパートで勤務したいとの希望を出してくれました。

現在当事業所は従事者4名(内訳:常勤の主任兼管理者1名、常勤2名、非常勤1名)特定事業所加算Vを算定していますが、この方が週40時間勤務に変更となった場合、常勤換算で1名として、特定事業所加算Uの算定要件の一つが満たされることになるのでしょうか。

色々と調べてはみたのですが、保険者によっては「週40時間の勤務であれば雇用形態に関わらず常勤とみなす」という文章が明記されていたり、それが明記されていなかったり等でした。

令和2年3月31日発行「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の参考様式の取り扱いについて、の5ページ目の中に「週40時間の勤務であれば雇用形態に関わらず常勤扱いとなる」「雇用形態は考慮しない」という文書は確認しましたが、それも訪問介護や通所介護等での通知であったり等、確認しきれませんでした。

申し訳ありませんが、ご教授頂ければと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

居宅介護支援事業の常勤規定は老企22号 ( No.1 )
日時: 2021/11/18 12:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako

老企22号・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

(三) 用語の定義

「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。

@ 「常勤」

当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週三二時間を下回る場合は週三二時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

所定勤務時間の最大上限は週40時間ですので、必然的に「週40時間の勤務であれば雇用形態に関わらず常勤とみなす」ことになります。

しかし休日などを計算すると、週40時間に満たない勤務形態でも、「常勤」とされることに注意が必要です。常勤の従業者が勤務すべき時間数(週三二時間を下回る場合は週三二時間を基本とする。)を超えた勤務は、時間外手当の支給対象となります。
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2021/11/18 13:30
名前: トリスタン ID:VHp.5TsE

masa様

早速のお返事、根拠含めてのご回答ありがとうございます。
スレッドでも同様の内容があり、自分の調査不足を痛感しました。

示していただいた内容を自分でも確認させていただきました。今回の質問について、雇用形態に関わらず常勤1名とみなすことができると解釈しました。

今回の件をもとに、十分考慮して特定事業所加算の件を検討していきたいと思います。

ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成