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[3670] 月途中の入退職の常勤職員の常勤換算について
日時: 2021/06/30 00:16
名前: はっち ID:pF6SAWTg

常勤職員の常勤換算について
下記のmasaさんの記事を理解しました。ありがとうございます。

参照:加算要件を考える上で必要となる休暇等の職員配置の考え方
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51916389.html

記事内の職員A,Bの例について質問が2点あります。

@上記、記事内の例は加算用件の場合とありますが、通常の職員配置においても同様の考え方で良いでしょうか?

A職員Bが、もし病気のため11月30日に退職し、1月20日に再度復職したとします。どちらも所定労働時間を働く常勤職員としての契約であったとして、この場合、職員Bは11月、1月と常勤換算で1と考えてよいでしょうか?(配置の場合です。)

下記のような文言を他府県の様式で見つけたのですが、よく分からなく質問させていただきました。

 >常勤職員の月途中での入職又は退職については、在職期間中は「常勤」として勤務したものとして取り扱ってよいが、当該月の常勤換算を行う上では、当該職員が当該月に勤務した時間数に応じて、非常勤職員と同様の常勤換算方法をとることとなる。

基本的な内容で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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休暇や出張と、月途中の入退職の取扱いは別です。 ( No.1 )
日時: 2021/06/30 10:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

常勤職員が暦月で1月を超えた休みを取らない限り、「常勤1」とみなしてよいのは、「出張や休暇に係る取扱い」であって、入退職は別扱いです。

月途中の入退職については、実際に職場に所属していない期間を勤務扱いとすることは出来ないので、「当該職員が当該月に勤務した時間数に応じて常勤換算」が正解です。雇用状態にない場合の取扱いは違うと考えたほうが良いです。
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追記〜@への回答を忘れていました。 ( No.2 )
日時: 2021/06/30 17:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

@は、その通りです。通常配置も同じ考え方です。
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月途中の入退職の常勤職員の常勤換算について ( No.3 )
日時: 2021/06/30 18:16
名前: はっち ID:pF6SAWTg

masaさま

早速の返信ありがとうございます。

Aで、常勤職員が復職日を1月1日とし、1日から20日を病欠とし、20日から31日を通常通り勤務に入ると、常勤換算で1となるという解釈で合っていますか?

極端な話をお聞きしてすみません。
もちろん業務は滞りなくできていることが必須だと理解しています。
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再雇用のケース? ( No.4 )
日時: 2021/06/30 18:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

一旦辞職した職員の再雇用ですか?

その場合は、お示しのケースで、1日付で職員として発令されている場合は、介護保険制度上の常勤規定はクリアします。

しかしあまり勤務実態とかけ離れた発令をした場合に、病欠扱い中の給与などと絡んで労基法等の労働法規に触れないかという別な懸念が出てきます。
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月途中の入退職の常勤職員の常勤換算について ( No.5 )
日時: 2021/06/30 19:48
名前: はっち ID:pF6SAWTg

ありがとうございました。
よく理解できました。
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