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[18] 胃瘻:注入開始前の胃残の確認
日時: 2016/04/03 16:37
名前: 後藤貴嗣 ID:MwN72UVs

いつもお世話になっております。

今回もご相談させていただきます。過去ログを検索してみましたが、同様のご質問が出てこなかったので、新しくご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

現在胃瘻による経管栄養をしておりますが、時々嘔吐が見られます。

注入の開始は研修済みの介護士が行っております。

厚労省の手引きなどを参照しますと、胃瘻の注入開始の前に胃残を確認するとありますが、現在入所している施設ではそれが行われておりません。

胃瘻の注入開始の際の胃残の確認は、義務なのでしょうか。それとも任意でやったりやらなかったりで良いのでしょうか。

高齢なこともあり胃の機能なども衰えてきているとは思うのですが、ガス抜きはしているとのことですが、腹部に膨満感があったり、何よりも胃残の確認をしていれば、都度注入量を加減することもできると思うのです。それによって、嘔吐も防げる部分もあるのではと。

特養施設における介護士や看護師の義務を熟知していないため、このようなご質問をさせていただくのは大変恐縮ですが、ご教授いただければ助かります。よろしくお願いいたします。

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確認していないのはかなりやばい ( No.1 )
日時: 2016/04/03 17:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q7TR2FDA

多量の胃残がある場合などは、注入を終始する必要もあるし、胃残の色によっては医師に相談する必要もあるんだから、確認は毎回必須でしょう。していないということは、このことの重要性を理解しておらず、必要な手順を踏んでいないという意味でしょう。

何かあれば過失責任を問われますよ。賠償問題にも発展しますね。
施設が胃残確認を拒否した場合は? ( No.2 )
日時: 2016/04/03 20:56
名前: 貴嗣 ID:MwN72UVs

masa様、ご回答いただきありがとうございます。

実はこの質問をさせていただいたのには理由がありました。今の特養施設に移って一週間ほどで嘔吐が始まりました。嘔吐が始まった当初は施設側が病院に搬送。その時、便秘という診断が下され、前の施設(老保)では便秘で嘔吐ということは一切なかったことから、施設側と幾度か相談を重ね、こちらの希望も伝えました。

しかし、その後、嘔吐は断続的に繰り返しています。特養の主治医の診察も何度か受けてますが、回診程度という感じで、施設内でのベッド上での診察です。

年齢的にも胃の機能が低下しているという一辺倒の理由から、栄養量を減量し続けています。前の施設時の4割減のカロリーになりました。

胃瘻のことを調べていくうちに、施設の対応が後手であることもわかってきて、嘔吐が繰り返されるごとに、胃の機能の低下、量を減らした方がいいという看護師の判断(主治医には一応相談し、承認はあるようです)で、今に至ります。

そもそも排便管理と胃瘻開始時の胃残チェックがあれば、都度適量の注入ができるわけで、機能低下も確かにあるとは思いますが、どういう機能が具体的に低下しているのかの説明もなく、また医師の詳細な診断を勧めるわけでもなく、主治医にそれを仰ぐわけでもなく、単純に栄養量を減らされ続けてきたことに疑問を感じたのです。

こちらの希望としては、この胃残のチェックをお願いして、都度適量を与えてくれることをお願いしたいのですが、施設側の看護の担当がこれを受け入れるか疑問です。なぜなら同じような希望を嘔吐開始の時の相談の際にもしているからです。胃残の確認の手間を避けたい感が見えるのですね。そこまでしてられないという。特養は生活の場であり、事が起きてからでないと動かないという方針のようです(このような趣旨のことを言われています)。

それで義務なのかどうかを問わせていただきました。

施設には希望として伝えますが、応じない場合、利用者、預けている者としてはどうしたらよろしいのでしょうか。

再度ご教授いただきたく、お手数ですが、よろしくお願いいたします。
書いてある ( No.3 )
日時: 2016/04/04 04:25
名前: nWo ID:i9iT3SJw

masaさんの回答に書いてあるじゃないですか。
過失責任を問われて賠償問題に発展する。
すなわち義務ということです。きっと。
ご教授感謝いたします ( No.4 )
日時: 2016/04/04 09:44
名前: 貴嗣 ID:8u9eIxEQ

nWo様、ご指摘ありがとうございます。

その通りなのですが、利用者としてはただやるべきことをやっていただきたいだけなのです。嘔吐が最初見られたときに、看護師に一度残量の確認について話したことがあるのですが、結局されずにここまできたわけです。

これ以上問題が起こらないように、あるいは深刻化しないようにしたいわけです。

義務なのか、単なる手引きでしかないのか。義務としても、他の施設ではどうなのか。実質やっていないのが実情としてあるのではないか。という疑問もありました。ガス抜きの対応もこちらから何度もお願いしてやっとだったのです。

義務ならば根拠があるはずで、検索してはみましたが、行きつくところは厚労省の手引きなり指導内容しか見つからなかったのです。

施設へはもう一度この点を話してみます。それでも変わらなければという、法的手段に訴える以前の意味でのご質問だったのですが、ご教授感謝いたします。ありがとうございました。
医師の指示が根拠でしょう ( No.5 )
日時: 2016/04/04 11:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AobflGno

>検索してはみましたが、行きつくところは厚労省の手引きなり指導内容しか見つからなかったのです

医療行為は、手技・手法ですから、径菅栄養の取り扱いは厚労省が何を書こうとも、マニュアルレベルであり、法的根拠ではないと思います。

ここで一番の根拠は医師の指示でしょう。本ケースで、胃残を確認しなくてよいという指示を出す医師はいないでしょうから。
納得! 感謝いたします ( No.6 )
日時: 2016/04/04 13:09
名前: 貴嗣 ID:8u9eIxEQ

masa様、ご回答いただきありがとうございます。

なるほどと、まさに求めていた内容で得心できました。

利用させていただくたびに、施設利用者にとっても非常にありがたい掲示板だと感謝に堪えません。

お忙しいところ、このように納得いくご教授をいただき、心より感謝いたします。

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